家屋に対する課税
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。 3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行います。評価替え(令和6年度に実施)後の2年間は原則として評価額は据え置かれます。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格とは
評価の対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築以外の家屋については、3年ごとの評価替え年度に評価額を見直します。建築物価の上昇などにより、評価額が前年の評価額を超える場合は、原則として前年の評価額に据え置かれます。 なお、増築または一部取り壊しなどで床面積に増減がある家屋については、これらによる価格を増額または減額します。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件を全て満たす場合には、新築後3年度分(中高層耐火建築物(3階建以上で建築基準法上の耐火構造および準耐火構造などの建築物)に該当する住宅については5年度分)に限り居住部分(120 平方メートルまでの部分)に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。 また、長期優良住宅に認定された家屋は5年度分(中高層耐火建築物に該当する長期優良住宅については7年度分)に限り、税額の2分の1に相当する額が減額されます。
- 住宅として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅は1居室当たり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
減額期間
減額される期間は、住宅の階数および構造により、次の表のとおりです。
階数および構造 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅 | 新築後3年間 |
中高層耐火建築物に該当する住宅 | 新築後5年間 |
一般の長期優良住宅 | 新築後5年間 |
中高層耐火建築物に該当する長期優良住宅 | 新築後7年間 |
減額の範囲
減額の範囲は、一戸(貸家用集合住宅については、一区画)ごとに適用され、減額される額は次の表のとおりです。
居住部分の床面積 | 減額される額 |
---|---|
120平方メートル以下 | 居住部分に係る税額 × 2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する居住部分に係る税額 × 2分の1 |
住宅改修に伴う減額措置
住宅改修工事で要件を満たす場合には、固定資産税を減額します。詳細は税務課資産税班へお問い合わせください。
耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します
わがまち特例(サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額)について
「わがまち特例」とは、平成24年度税制改正により、地方税法の特例措置(課税標準の特例)について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組み(地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例))です。 高齢者の居住の安定を確保することを目的として、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に次の要件に当てはまるサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(利用権契約ではなく賃貸借契約のもの)を新築した場合、わがまち特例により、新築後5年度分の固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。
対象家屋の要件
- 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること。もしくはその他総務省令で定める建築物であること。
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に政府の補助で総務省令で定めるもの、または地方公共団体の補助を受けて新築されたものであること。
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の規定により登録された戸数が10戸以上のものであること。
- 居住部分の床面積が独立した区画ごとに30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
固定資産税の減額要件と、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は異なります。
対象家屋の減額
- 居住部分にかかる家屋の固定資産税の3分の2に相当する額を減額します。
- 独立的に区画された居住部分1戸につき120平方メートルまでの部分が減額対象です。
- 新築後5年度分を減額します。
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更新日:2024年06月14日