耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します
申告(適用)期限 令和8年3月31日
耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅が、次の要件を全て満たす場合に、翌年度の固定資産税を減額します。申告をお考えの方は、必ず工事前にお問い合わせください。
住宅耐震改修工事
居住部分(1戸当たり120平方メートルまで)にかかる固定資産税の2分の1(長期にわたり優良な住宅として行政庁が認定する、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)を減額します。
〇令和7年1月1日~12月31日に行われた改修工事
〇現行の耐震基準に適合した改修工事
〇昭和57年1月1日以前に完成していた住宅
〇自己負担額が50万円を超える
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 96.3KB)
バリアフリー改修工事
居住部分(1戸当たり100平方メートル分まで)にかかる固定資産税の3分の1を減額します。
〇改修工事の完了時点で、新築日から10年以上経過している
〇次のいずれかの方が居住している
・65歳以上の方 ・要介護認定または要支援認定を受けている方
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持つ方
〇令和7年1月1日~12月31日に次のいずれかの工事が行われた
・廊下の拡幅 ・引き戸への取り換え ・階段の勾配の緩和
・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取り付け
・床の段差の解消 ・床表面の滑り止め
〇改修後の建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸部分を除く)
〇自己負担額が50万円を超える
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 142.4KB)
省エネ改修(熱損失防止)工事
居住部分が(1戸当たり120平方メートル分まで)にかかる固定資産税の3分の1を減額します(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)。
〇平成26年4月1日以前に完成した住宅
〇令和7年1月1日~12月31日に次のいずれかの工事が行われた
・窓の断熱改修工事(二重サッシ化など)
・窓の断熱改修工事と併せて行った床・壁・天井の断熱改修工事
〇工事により改修した箇所が現行の省エネ基準に適合する
〇改修後の建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸部分を除く)
〇自己負担額が60万円を超える
断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修工事に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 93.2KB)
関連ページ
国土交通省ホームページ:住宅リフォームにおける減税制度について
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更新日:2025年04月30日