国民健康保険税の課税

更新日:2025年02月27日

国民健康保険税について

日本では国民皆保険の制度が成り立っており、病院等を受診された際に安心して治療が受けられるように、何かしらの医療保険に加入しなければなりません。

国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けることができるように加入者が国民健康保険税を出し合って医療費などの負担を支える助け合いの制度です。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険税の課税は世帯単位であり、世帯主が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯内に国民健康保険に加入している被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります(これを擬制世帯主といいます)。ただし、国民健康保険税は、国民健康保険に加入している被保険者分のみ(擬制世帯主は除く)の計算になります。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税の年税額は、医療給付費分後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の各課税項目を合算した額になります。

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金等分+介護納付金分

※各課税項目(医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分)の金額は、国民健康保険に加入している方の当該年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の所得から算定する所得割額均等割額及び平等割額を足して求めます。

国民健康保険税の税率等について(令和6年度)

 

医療給付費分

(全員)

後期高齢者支援金等分

(全員)

介護納付金分

(40歳から64歳まで)

所得割額(税率)

6.54パーセント

2.62パーセント

2.10パーセント

均等割額(1人あたり)

22,000円

8,600円

8,800円

平等割額(世帯あたり)

21,600円

8,400円

6,900円

課税限度額

650,000円

240,000円

170,000円

※国民健康保険税の税率等は、医療給付費等に要する費用の増減に合わせ、毎年税率等の見直しを行っています。

医療給付費分

国民健康保険に加入している方の医療給付費の財源となる保険税

後期高齢者支援金等分

74歳以下の方が後期高齢者医療(75歳以上の方及び広域連合から障害認定を受けた65歳以上の方が加入する医療保険制度)を支えるための財源となる保険税

介護納付金分

介護保険制度(介護サービス)の給付費の財源となる保険税

※40歳になると介護保険2号被保険者となり、40歳から64歳までの方は医療保険と合わせて介護サービスに要する費用の一部を納付します。

※介護保険被保険者の適用除外施設に入所されている方については、介護納付金分の納付が不要になります。届出が必要になりますので、国保年金課までお問い合わせください。なお、当該施設を退所された場合も届出が必要となります。

所得割額

国民健康保険に加入している被保険者の当該年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて計算します。

均等割額

国民健康保険に加入している被保険者の人数に応じて計算します。

平等割額

一世帯ごとに計算します。

国民健康保険税の計算について

世帯単位で課税

国民健康保険税は世帯単位で計算され、国民健康保険に加入されている世帯員(被保険者)分を合算し、世帯主に課税します。

国民健康保険税の納税通知書は、納税義務者である世帯主あてに送ります

※国民健康保険の制度において、扶養の概念はありません。

年度単位、月割で課税

国民健康保険税は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を一つの年度として計算します。

年度の途中で加入や脱退した場合は、月割で課税します。(月末時点で加入している場合は、当月分が課税され、月末時点で脱退している場合は、当月分は課税されません。)

期別で課税

国民健康保険税(納付書払いまたは口座振替により納付する場合)は、毎年4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を6月から翌年3月にかけての10回の納期に分けて納付します。(1期分=1か月分ではありません。)

※年度の途中で国民健康保険に加入または脱退したときなどは、この限りではありません。

国民健康保険税の所得割額の計算について

所得割額は、国民健康保険に加入されている被保険者一人ひとりの当該年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の総所得金額及び山林所得金額の合計(以下、総所得金額等という)から基礎控除額を差し引いた金額に所得割税率を乗じて、合算します。

所得割額=(総所得金額等-基礎控除額)×所得割税率

総所得金額等について

国民健康保険税の算定に用いる所得は、当該年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の総所得金額及び山林所得金額の合計額になりますが、国民健康保険税には課税の特例があり、他の所得と区別して計算される所得の金額も含めます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業等所得、農業所得)
  5. 給与所得(※所得金額調整控除後の金額)
  6. 総合課税の短期譲渡所得
  7. 総合課税の長期譲渡所得(※2分の1の金額)
  8. 一時所得(※2分の1の金額)
  9. 雑所得(公的年金等の雑所得、業務に係る雑所得、その他の雑所得)
  10. 山林所得
  11. (分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  12. 分離課税の短期譲渡所得(※特別控除後の金額)
  13. 分離課税の長期譲渡所得(※特別控除後の金額)
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等
  17. 土地の譲渡等に係る事業所得等
  18. 特例適用利子等
  19. 特例適用配当等
  20. 条約適用利子等
  21. 条約適用配当等

※退職所得(一時金として受け取る場合)は、国民健康保険税の計算には含まれません。

※雑損失の繰越控除は、所得割額の計算には適用されません。

※所得控除(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除)は適用されません。

※令和5年分(国民健康保険税の課税年度では令和6年度)以降、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告において、所得税等と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。所得税等の減額や還付を受けるために確定申告をした場合でも、国民健康保険税の算定には使うため、所得税等の還付額より国民健康保険税の増額分の方が高くなる場合がありますので、ご注意ください。

基礎控除額について

基礎控除額は43万円です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が異なります。

基礎控除額一覧表

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

国民健康保険税の軽減及び減免制度について

国民健康保険税には下記の軽減及び減免制度があります。

  1. 世帯所得に応じた軽減
  2. 未就学児の均等割額の軽減
  3. 小学1~2年生の均等割額の減免
  4. 出産被保険者に係る産前産後期間相当分の軽減
  5. 非自発的失業者等に係る軽減(特例対象被保険者)
  6. 国民健康保険の被保険者のうち75歳到達または広域連合から障害認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになるときの軽減(特定世帯及び特定継続世帯の軽減)
  7. 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳まで)が新たに国民健康保険に加入することになるときの減免(旧被扶養者減免)
  8. 国民健康保険税の減免(災害減免など)

詳しくは国民健康保険税の軽減及び減免制度のページをご確認ください。

国民健康保険税の税額の決定及び変更について

税額の決定について

4月から翌年3月までの国民健康保険税の税額は、毎年6月に決定します。

国民健康保険税の納税通知書は、毎年6月中旬頃に納税義務者(世帯主)あてに送ります

年間保険税額や納付方法、期別税額、納期限などは納税通知書をご確認ください。

※国民健康保険税は、国民健康保険の資格(加入状況)に基づいて課税します。国民健康保険に加入する手続きが遅れますと、遡って課税されますので、会社の健康保険(社会保険)などの資格を喪失(脱退)されたときは、異動のあった日から14日以内に国民健康保険に加入する手続きを行ってください。

税額の変更について

国民健康保険の加入または脱退の手続きをしたときや、所得の申告をしたときなどは、保険税の再計算を行い、原則として手続きや届け出のあった日の翌月末以降の納期で保険税の増額または減額分を調整します。そのため、税額変更の通知(納税(更正)通知書)が届くまでに納期限が到来する期別についてはお支払いください

※納付書払いの場合は、期別税額が変更になった期別の納付書を同封して送ります。すでにお手元に同じ期別の納付書がある場合は、破棄してください。期別税額が増額した一方で、新しい納付書が届く前に税額変更前の納付書で納付し、一部納付の状態になった場合は、差額納付書を送付しますのでご連絡ください。

愛川町に転入されてきた方の国民健康保険税の算定について

当該年度において愛川町に住民税の課税権がない方(1月1日時点で愛川町に住所を有しない方)は、転入前の市区町村に所得の照会をするため、一度、均等割額と平等割額のみ課税し、正確な所得が判明した後に保険税額が変更になる場合があります。

※所得が判明した後に再計算し、保険税額が変更になる場合は、税額変更の通知を送ります。

介護納付金分の課税について(40歳から64歳まで)

40歳から64歳までの医療保険に加入している方は介護保険2号被保険者となり、介護納付金分が課税されます。

年度の途中で40歳になられた場合は、40歳の誕生日を迎えられた後に介護納付金分が課税されるため、40歳の誕生日を迎えた後に保険税額が増額します。

※誕生日を迎えられた後に増額の通知を送付します。

国民健康保険税の試算について

下記のExcelに、加入する方の年齢や前年の所得などを入力することで、国民健康保険税の試算ができます。

※試算結果は見込み額であり、実際の税額とは異なる場合があります。

給与所得や公的年金等所得の計算については、国税庁ホームページをご確認ください。

国民健康保険税の納付方法について

国民健康保険税の納付方法は大きく分けて、普通徴収(納付書払いまたは口座振替による納付)と特別徴収(年金からの天引きによる納付)の2つがあります。

※新たに特別徴収(年金からの天引き)の対象または対象外になったときは、年度内で普通徴収と特別徴収の2つの方法で納付する場合があります。

普通徴収(納付書払いまたは口座振替による納付)について

普通徴収の納期は年10期です。4月から翌年3月までの保険税額を6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます(1期分=1か月分ではありません)。ただし、年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、この限りではありません。

国民健康保険税の納付場所及び方法

納付書払いまたは口座振替の登録をされている方は、登録の口座からの振り替えにより納付します。納付場所や方法については、国民健康保険税の納付のページをご覧ください。

納付書で納付が必要な場合は、各納期限までにお支払いください。

国民健康保険税の納期限(普通徴収)

期別 納期限
1期 6月30日
2期 7月31日
3期 8月31日
4期 9月30日
5期 10月31日
6期 11月30日
7期 12月25日
8期 1月31日
9期 2月28日
10期 3月31日

※本来の納期限の日が土・日・祝日等のときは、次の平日になる日が納期限となります。

※9期(2月28日納期限)については、閏年は2月29日が納期限となります。

※手続きをした時期により、4月30日または5月31日に随時分として納期限を設定し、納付していただく場合があります。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)について

年金支給日に、支給される年金から天引きします。

特別徴収(年金からの天引き)の対象者

当該年度の4月1日時点において、65歳以上の世帯主(擬制世帯主を除く)で、次の1から4のすべてにあてはまる方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により国民健康保険税を納めます。ただし、75歳になる年度については、年金からの天引きにはなりませんので、納付書または口座振替により納付します。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している方(擬制世帯主でないこと)
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯
  3. 年金からの天引きの対象となる年金(※1)を年間18万円以上受給しており、愛川町の介護保険料が特別徴収(年金からの天引き)の対象となっている方
  4. 同一の月に徴収される国民健康保険税と介護保険料の合計額が、当該月に支払われる年金額(※1)の2分の1を超えない方

※1:複数の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金給付額で判断をします。

年金から天引きする額について

国民健康保険税は毎年6月に税額が確定するため、4月、6月、8月の年金からの天引きは、前年度2月の年金天引き額と同額を年金から天引きします。10月以降は確定した年税額から、4月、6月、8月に天引きした額を差し引いた額を10月、12月、2月の3回に分けて年金から天引きをします。(1回の年金天引き額=2か月分の国民健康保険税ではありません。)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

前年度2月の年金天引き額と同額を年金から天引き

(年税額-仮徴収額)÷3の額を年金から天引き

社会保険など他の医療保険に加入した際の国民健康保険の資格喪失(脱退)の手続きについて

国民健康保険税は国民健康保険の加入状況に基づいて課税します。

会社の健康保険(社会保険)など、他の医療保険に加入した際は、ご自身で国民健康保険を脱退する手続きが必要です。(会社では国民健康保険を脱退する手続きは行わないため、手続きを忘れてしまうと国民健康保険税が課税され続けてしまいます。)

国民健康保険の加入状況や国民健康保険税の課税の適正化のためにも、異動のあった日から14日以内に手続きを行ってください。手続きについては、国民健康保険についてのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3381・3382
ファクス:046-285-6010
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