若者を狙った消費者トラブルに注意

18歳から”大人”
成年年齢は民法で定められています。民法改正により、2022年4月1日から20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられました。
成年に達すると何が変わる?
成年になると、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として、取り消すことができます(未成年者取消権)。成年になると未成年者取消権は行使できなくなり、その契約を結ぶのを決めるのも、責任を負うのも自分自身になります。
成年になったらできること
- 携帯電話の購入
- 一人暮らしのアパートを借りる
- クレジットカードを作成する
- ローンを組む など
コレがまさかのアレでした~若者の消費者被害~(神奈川県ホームページ)
成年に達して一人で契約する際に注意することは?
成年になりたての方は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。成年になり「未成年取消権」が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。
消費者トラブルのリスクを避けるには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知ったうえで、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断することが大切です。
疑問に思ったり、困ったら?
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。しかし、契約によっては、取り消しや解約ができる場合があります。
契約後でも、疑問に思ったり、困ったり、不安を感じたら、一人で悩まずにすぐに相談しましょう。
成年年齢引き下げに関するリンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 協働推進班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3243
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2024年08月05日