道路後退用地
狭あい道路に面して家を新築または増築する場合は事前に協議を!
道路は単なる交通のためだけではなく、災害時の避難路や良好な住環境を守る上で、私たちの日常生活に重要な役割を持っています。
4メートル未満の狭あい道路のままでは、車のすれ違いができないなどの交通上の支障をはじめ、消防・防災活動、日照・通風といった生活環境の面からも問題となります。
町では、これらの問題を解決するため、建物の新築、増築、改築をする際、建築主や関係権利者の方々のご協力を得て、道路中心から2.35メートル後退し、この後退部分の土地を買収させていただくための要綱を定めています。
建築物を建築しようとする場合、建築基準法第42条では道路幅員を「4メートル以上」と規定し、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の狭あい道路(二項道路)については、道路中心から2メートル後退した線を道路境界線として、義務付けています。
町では道路中心から2.35メートルの後退をお願いし、より良い道路整備ができるよう努めています。
住宅などの建築物の建築を計画し、道路後退する部分の土地の買取りを希望される方は、相談を受付けておりますので、詳しくは都市施設課窓口でおたずねください。
要綱等の改正を行いました
令和5年4月1日付けで、後退用地に係る境界確定、境界測量、境界石の設置及び分筆登記等に要する費用の二分の一の補助額(上限20万円)を交付できるよう要綱及び様式の改正を行いました。
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱の改正について(令和5年4月1日)
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱(令和5年4月1日改正) (PDFファイル: 94.6KB)
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱各種様式 (PDFファイル: 101.9KB)
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱各種様式 (Wordファイル: 113.5KB)
更新日:2023年03月01日