保育所等の入所申込みについて

更新日:2026年06月04日

保育所等の受入可能人数(空き状況)

令和8年度4月入所申込み

4月入所は、一次申込受付と二次申込み受付があります。
他市町村の保育所等を希望する場合は、保育所等がある市町村へ問い合わせしてください。

募集状況の公開日

令和7年10月15日(水曜日)から

注意:各種証明書の証明日は令和7年10月1日以降のものが有効です

申込書類の配布と受付

配布開始日

令和7年10月15日(水曜日)
※ホームページにおいても同日にデータを公開します。

申込書類配布場所

町子育て支援課、各町立保育園、町内の各小規模保育施設、各認定こども園

受付期間

一次申込受付期間:令和7年10月30日(木曜日)から11月21日(金曜日)まで

二次申込受付期間:令和7年11月25日(火曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで

(注意)土曜日、日曜日、祝日の窓口受付はありません。

 

保育所等の入所申込みについて

保育所、小規模保育施設および認定こども園(保育認定)などへの入所を希望される方は、保育所等の利用時間等を決定するため、入所申込みと併せて支給認定申請を行う必要があります。

入所を希望する月(4月を除く)の前月10日までに、申込書等の提出が必要です。
10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の平日までに提出してください。

申込書等の提出先:役場1階 子育て支援課 子ども保育班
受付時間:午前8時30分~午後5時

注意

  • 不足書類があると受理できません。
  • 提出書類について、ご不明な点がありましたら、子育て支援課へご連絡ください。
  • 入所は毎月1日付けです。

申込書類

保育所・小規模保育施設・認定こども園(保育認定:2号・3号認定)の入所申込みには、下記書類(ア、イ、ウ、エ、オ)が必要です。

認定こども園および新制度移行の私立幼稚園など(教育認定:1号認定)を希望される方は、下記書類(エ、カ さらに、預かり保育を利用を希望する場合〈第2号・第3号認定〉はオ)を施設へ直接提出してください。

詳細については、「保育所等入所申込みのご案内」および「保育所等入所申込書類チェックリスト」を確認してください。

提出書類を以下より印刷する場合は、A4のサイズで両面印刷してください。

ア 様式1 保育所等入所申込書(兼、教育・保育給付支給認定申請書)

イ 様式2 保育所等入所申込補助書

ウ 保育所等の入所申込に関する確認書

エ マイナンバー届出書

オ 保育を必要とすることを証明する書類等

保護者それぞれの書類が必要です。
詳細については、「保育所等入所申込みのご案内」および「保育所等入所申込書類チェックリスト」を確認してください。

保育を必要とする事由が就労の場合
保育を必要とする事由が求職活動・内定の場合
その他の様式

カ 1号認定(認定こども園および新制度移行の私立幼稚園の方)

入所の決定

年度当初(4月)の入所を希望され、1次申し込みをされた場合は、前年12月に面接を行い、必要に応じて実態調査をした後、2月中旬に結果を文書でお知らせします。

5月以降の入所を希望され、申し込みをされた場合は、必要に応じて実態調査や面接を行い、入所希望月の前月下旬に結果を文書でお知らせします。

なお、入所できなかった場合でも、保護者からの申し出がない限り、その申込書は申込年度内有効です。

保育所等入所申込みをして保留中の方で、再度保留通知書が必要な場合について

保育所等入所申込みをして保留中で、再度保留通知書が必要な方は、「保育所等の入所保留通知書発行申請書」を役場子育て支援課へ提出してください。

  • 通知書の発行には年度ごとの入所申込みが必要です。
  • 通知書発行希望月の前月下旬から当月末日に申請してください。
  • 通知書は、申請から発行まで1週間程度かかります。

面接について

面接は、第1希望の保育所などにおいて、保護者および入所希望の児童に一緒に受けていただくもので、家庭において十分保育することができない理由や児童の疾病、食物アレルギーへの対応方法などについて、直接状況などを確認するために行います。

入所後のお願い

入所当初の保育について

保育所等での生活は、「ならし保育」から始まります。お子さんが新しい環境に慣れていくために、短い預かり時間から少しずつ保育所等に慣らす「ならし保育」があります。

各種届出について

次のような場合は、ただちに所属している施設、もしくは愛川町子育て支援課(町外の施設へ入所している方)へお知らせしていただくとともに、届け出の提出をお願いします。(以下の1.2.4.5.7は保育認定の方のみ)

  1. 勤務先・勤務時間・勤務日等に変更があったとき
  2. 退職をするとき
  3. 住所・連絡先・氏名・家族構成が変わったとき
  4. 妊娠・出産する(した)とき
  5. 育児休業を取得するとき
  6. 市区町村民税額が変わったとき
  7. その他、保育を必要とする事由等に変更が生じたとき
  8. 保育所等を退所するとき

認定の内容変更(保育の必要量等)については、月の10日までに必要書類とあわせて届出をすると、原則として、その翌月1日から認定の内容を変更します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
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