電子証明書新規発行申請について

更新日:2023年03月01日

取扱場所

愛川町役場住民課

半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

受付日・時間

  • 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
  • 午前8時30分~正午まで(月末の日曜日、3月・4月の休日窓口開庁時のみ)

土曜日・日曜日(月末の日曜日、3月・4月の休日窓口開庁日を除く)・国民の祝日・年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、手続きできません。

申請できる人

マイナンバーカードを所有している下記の方に限ります。

愛川町に住民票のある本人

代理人(代理人が申請する場合、申請した日に発行できません)

15歳未満の人または成年被後見人の場合は、署名用電子証明書の申請はできません。ただし、利用者証明用電子証明書は申請できます。この場合は、法定代理人が申請を行います。戸籍謄本や登記事項証明書などで法定代理人であることの確認ができる書類が必要になります。

有効期限

署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の有効期限は下記のうちいずれか早い日までです。

  • 発行日後、5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期限

住所や氏名に変更が生じた場合は自動的に失効します。

本人が申請する場合

必要なもの

本人のマイナンバーカード

マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。交付時にお渡しした「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」をお持ちください。(暗証番号を記憶している場合は、お持ちいただく必要はございません)

手数料(該当する方のみ)

紛失などによる、個人番号カードの再発行に伴う電子証明書の再発行の場合、手数料が生じます。

初回及び更新に係る手数料は無料です。また、有効期限が切れてしまった場合も無料です。(今後変更する可能性があります。変更がありましたら決まり次第お知らせします)

注意事項

  • マイナンバーカードの有効性確認のため、住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。
  • マイナンバーカードを本人確認書類として複写し、住民課で保管させていただきます。
  • 氏名の文字がパソコンで表示できない文字の方は、代わりに置き換える文字を選択していただきます。
  • 署名用電子証明書の暗証番号(大文字の英字と数字を組み合わせた6~16字)と、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を設定していただきます。

代理人が申請する場合(申請した日に発行できません)

代理人が申請する場合は、電話で問い合わせの上、申請するようにしてください。  

申請者本人が有効期限内のマイナンバーカードを持っている必要があります。

代理人申請で発行を受けるには

  • 電子証明書発行の意思を確認するため本人宛てに照会書兼回答書を郵送します。回答書を受け取ったら、必要事項を記入して、30日以内にお持ちください。
  • 回答書をお持ちになるときは、本人確認できる書類(運転免許証など)とマイナンバーカードをお持ちください。
  • やむを得ず回答書の提出を代理人に依頼されるときは、以下の点にご注意ください。

注意点

  • 回答書及び回答書にある委任状欄に必要事項を記載の上、印鑑を押印してください。
  • 電子署名に必要となる、住民基本台帳用暗証番号、利用者証明用暗証番号(いずれも4桁の数字)、署名用電子証明書暗証番号(大文字の英字と数字を組み合わせた6~16字)を記入してください。暗証番号は職員が入力します。
  • 回答書は封筒に入れて糊付けする等、他人の目に触れないような措置を必ず講じた上で、代理人に提出させてください。
  • 代理人の運転免許証等の本人確認書類が必要です。
  • 回答書を持参せずに郵送したり、回答期限が過ぎたときは受付けできません。

利用の際の注意事項

  • 電子証明書は、行政機関等に対するオンライン申請・届出等にあたり電子署名を行う際に利用できます。申請・届出時に行う電子署名は、自署や押印に相当する法的効果があります。
  • 電子証明書などが格納されたICカード(マイナンバーカード)は、紛失・盗難などのないよう大切に取り扱ってください。
  • ICカードや電子申請書に設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。また他人に容易に推測されるような番号(生年月日、電話番号など)を用いないようにしましょう。
  • ICカードの紛失・盗難などがあった場合、または破損、故障などによりICカードが使用できなくなった場合は、すぐに住民課へICカードの一時停止届出、電子証明書の失効申請をしてください。
  • 暗証番号を誤ると、ICカードが使用できなくなります(ロックされます)。この場合、暗証番号初期化を申請してください。署名用電子証明書の暗証番号は5回、利用者証明用電子証明書の暗証番号は3回、連続して誤ると利用ができなくなります。
  • 引越しや婚姻などにより電子証明書の記載事項に変更が生じたときは、電子証明書が自動的に失効し、行政機関等に対するオンライン申請等に利用できなくなります。
  • 公的個人認証サービスは、「公的個人認証サービスポータルサイト」に掲示されている「利用者規約」、「利用者ガイド」および「神奈川県公的個人認証サービス認証局運用規程」を熟読の上、ご利用ください。
  • 虚偽の申請をして電子証明書を発行させた場合は、法律の規定により罰せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ