保育所・小規模保育施設・認定こども園を利用するには

更新日:2023年04月01日

概要

保育所等は、保護者が仕事をしている、出産、病気または同居の親族の看護・介護などの理由により、家庭で児童の保育が十分できない場合に、保護者に代わって一定の時間、児童を保育する施設です。

このため、幼児教育を主とし、幼児の心身の発達を助長することを目的とする幼稚園および認定こども園(教育認定)とは、目的、入所資格、保育時間などが異なります。

保育所・小規模保育施設および認定こども園(保育部分)の利用にあたっては、教育・保育給付認定を受ける必要があり、どの家庭のお子さんも無条件で入所できるものではありません。

教育・保育給付認定について

教育・保育給付認定区分はお子さんの年齢と保育の必要性の有無によって、次のように分けられます。

教育・保育給付認定について
教育・保育給付認定区分 対象となる子ども 利用施設
教育標準時間
(1号認定)
満3歳以上の就学前の子ども
(2号認定を除く)
認定こども園・新制度移行幼稚園
保育認定
(2号認定)
満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども 保育所・認定こども園等
保育認定
(3号認定)
満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども 保育所・認定こども園・小規模保育施設等

保育の必要量の区分・認定

保育の必要量
区分 就労時間等 施設利用可能時間
保育標準時間認定 月120時間以上・週4日以上の就労等の事由 1日あたり最長11時間
保育短時間認定 月64時間以上・週4日以上の就労等の事由 1日あたり最長8時間

保育を必要とする事由・認定区分

保育の必要性のある保育認定(2号・3号認定)を受ける場合、保護者(父親および母親)が次のいずれかの事由に該当することが必要です。

保育を必要とする事由・保育必要量の認定区分
No. 区分 保育を必要とする事由 保育必要量の認定区分
1 就労 月に64時間以上(1日4時間以上かつ月16日以上)働いていること 月時間数120時間以上は保育標準時間認定、月時間数64時間以上120時間未満は保育短時間認定
2 妊娠・出産 妊娠中であるか、または出産後、間がないこと(産前8週間、産後8週間) 保育標準時間認定
3 疾病・障がい 病気、けがまたは身体、精神に障がいを有していること 保育標準時間認定
4 看護・介護 長期にわたる病気または精神、身体に障がい等がある同居の親族を常時看護・介護していること No.1と同じ
5 災害復旧 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること 保育標準時間認定
6 求職活動 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること 保育短時間認定
7 通学 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む)していること No.1と同じ
8 その他 育児休業取得時に、すでに保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 保育短時間認定
9 その他 町長が認める上記1~8に類する状態にあること 保育標準時間認定または保育短時間認定

利用者負担額について

保育料

保育料は、原則として、お子さんの保護者である父母に課税された町民税額と、お子さんの年齢(入所した年度の4月1日時点の年齢)のほか、保育必要量区分(保育標準時間・保育短時間)によって決まります。入所後、年度の途中で年齢が変わっても保育料は変わりません。

  • 0~2歳児クラスの保育料は、下記の「0~2歳児クラス愛川町保育料一覧表」のとおりです。
  • 幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児クラスの保育料は無料です。

給食費(主食費および副食費)

  • 0~2歳児クラスの給食費は施設による実費徴収はなく、保育料に含まれています。
  • 3~5歳児クラスの給食費は、別途施設による実費徴収となりますので、詳細は施設にお問い合わせください。

注意事項

そのうち副食費については、(1)年収360万円未満相当世帯の子ども、(2)所得階級にかかわらず、1号認定は小学校3年生、2号認定は小学校就学前までの範囲で、第3子以降に該当する子どもの場合、免除となります。対象世帯には入所後に別途お知らせします。

入所の期間

  • 保育所・認定こども園(保育部分)における保育の実施期間は、原則として小学校に入学する年の3月末までの範囲ですが、保護者の未就労や保護者の方の出産・病気などの場合は、これより短くなります。
  • 小規模保育施設における保育の実施期間は、2歳児クラスまでとなりますが、保護者の未就労や保護者の方の出産・病気などの場合は、これより短くなります。

出産の場合、産後8週間後に職場復帰をされない場合は退所となります。また、お勤め先で育休を取得される場合は、保護者からの申し出があれば、継続して入所することができます。 なお、この場合、「就労証明書(育児休業の取得証明)」の提出が必要です。

また、入所されている全員の方を対象として、年1回、保育の実施基準に該当しているかどうかを確認するための家庭状況調査を行います。 調査の結果、保育の実施基準に該当しなくなったことが判明した場合には、保育所等を退所していただくことになります。

保育所

町内の保育所
保育所名 住所

受け入れ年齢

(入所年度の4月1日時点の年齢)

問い合わせ先

愛川町立

半原保育園

愛川町半原4495−1 6か月~5歳児 046-281-0244

愛川町立

田代保育園

愛川町田代323 6か月~5歳児 046-281-1191

愛川町立

高峰保育園

愛川町三増773 6か月~5歳児 046-281-1186

愛川町立

中津保育園

愛川町中津544 6か月~5歳児 046-285-0084

愛川町立

春日台保育園

愛川町春日台2−11−3 6か月~5歳児 046-285-0795

愛川町立

中津南保育園

愛川町中津3893 6か月~5歳児 046-286-0077

保育時間、休日及び給食等

保育時間

平日

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分

土曜日

午前7時30分~午後1時

午前7時30分~午後5時(春日台保育園のみ)

  • 中津保育園と中津南保育園は、土曜日を合同保育として交互で開所します。(第1・3・5土曜日は中津保育園で、第2・4土曜日は中津南保育園で、合同保育をします)

休日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

給食

乳幼児期は子どもの心と体が大きく成長し、食生活の基礎ができる大切な時期です。保育園の食事は、成長に必要な栄養を取り入れるだけでなく、食事のおいしさ、楽しさを味わったり、食事マナーを身につけるものでもあります。

内容

0・1・2歳児クラスは、主食(ごはん、パン、めん)と副食(おかず)、午前と午後におやつがでます。3・4・5歳児クラスは、主食(ごはん、パン、めん)と副食(おかず)、午後におやつがでます。 献立は食事摂取基準をもとに作成しております。(毎月献立表を配布します)

その他

食物アレルギーなどによる除去食につきましては、医師による診断に基づき、保護者と相談しながら対応をしています。

保育料・給食費の納入方法

保育料・給食費は、原則として口座振替による納入をお願いしています。口座振替の手続き用紙は、町の指定金融機関および子育て支援課に用意してあります。

保育料・給食費の振替日は、各月の末日で当月分の保育料・給食費を振り替えます。(ただし、金融機関の休業日の場合は、翌営業日が振替日となります)

小規模保育施設

町内の小規模保育施設
施設名 住所 受け入れ年齢
(入所年度の4月1日時点の年齢)
問い合わせ先
くれよん保育園 中津4765-12 5か月~2歳児 046-286-4186
保育所あいかわ 中津64-1 2か月~2歳児 046-285-7804
保育所あいかわ第二 中津3576-3 2か月~2歳児 046-265-0900

保育時間、休日および給食等

くれよん保育園

保育時間

(平日および土曜日)

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分

休園日

日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)

保育所あいかわ

保育時間

(平日および土曜日)

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分

休園日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

保育所あいかわ第二

保育時間

(平日および土曜日)

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分

休園日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

給食

完全給食を実施しています。

保育料の納付方法

小規模保育施設の保育料は施設へ納入していただきます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

指導監査の実施について

愛川町では、児童の安全と適切な施設の運営を担保するため、児童福祉法等の関係法令に基づき、小規模保育事業を対象に指導監査を実施しています。

指導監査の結果については、次のとおりです。

認定こども園

認定こども園

認定こども園とは、保護者の就労等の有無にかかわらず受け入れ、教育と保育の両方の機能を提供するとともに、地域における子育て支援を行う施設のことです。

認定こども園の利用にあたっては、教育(1号認定)のみを希望する場合(従来の幼稚園の利用時間)と、教育と保育(2号・3号認定)を希望する場合(従来の保育所の利用時間)で申込方法が異なります。

町内の認定こども園
施設名 住所 受け入れ年齢
(入所年度の4月1日時点の年齢)
問い合わせ先
愛川幼稚園 角田4369-47 1歳児~5歳児 046-281-1237
中津幼稚園 中津2217 1歳児~5歳児 046-285-1650

保育時間、休日および給食等

愛川幼稚園

保育時間

(平日)

教育標準時間(基本) 午前10時00分~午後2時00分(1号認定)

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分(2号・3号認定)

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分(2号・3号認定)

休園日

土曜日、日曜日、祝日、8月13日・14日・15日(お盆休み)、年末年始(12月29日~1月3日)

中津幼稚園

保育時間

(平日)

教育標準時間(基本)午前10時00分~午後2時00分(1号認定)

(平日および土曜日)

保育標準時間認定 午前7時30分~午後6時30分(2号・3号認定)

保育短時間認定 午前8時30分~午後4時30分(2号・3号認定)

休園日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

給食

完全給食を実施しています。

保育料・給食費の納付方法

認定こども園の保育料・給食費は施設へ納入していただきます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

その他

保育料・給食費以外に入園料・体育指導料などの特別徴収費用・その他バス利用料などの諸費用が別途かかります。詳細については、直接施設へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
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