わがまち特例について
わがまち特例とは
わがまち特例とは、平成24年度税制改正により、地方税法の特例措置(課税標準の特例)について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組みです(地域決定型地方税制特例措置、通称:わがまち特例)。
わがまち特例の対象となる以下の資産については、愛川町税条例により課税標準の特例割合を定めています。
特例対象 | 適用期間 | 特例割合 | 対象資産 | 具体的資産 |
---|---|---|---|---|
水質汚濁防止法の汚水・廃液処理施設 | 期限なし | 3分の1 | 償却資産 | 油水分離装置、沈殿装置など |
下水道除害施設 | 期限なし | 5分の4 | 償却資産 | 油水分離装置、沈殿装置など |
浸水防止用設備 | 5年間 | 3分の2 | 償却資産 | 止水板、防水扉、排水ポンプなど |
再生可能エネルギー発電設備 | 3年間 | 2分の1 | 償却資産 |
太陽光発電設備(自家消費型) 出力1,000KW未満 |
12分の7 | 償却資産 |
太陽光発電設備(自家消費型) 出力1,000KW以上 |
||
2分の1 | 償却資産 | 風力発電設備 出力20KW以上 | ||
12分の7 | 償却資産 | 風力発電設備 出力20KW未満 | ||
12分の7 | 償却資産 | 水力発電設備 出力5,000KW以上 | ||
3分の1 | 償却資産 | 水力発電設備 出力5,000KW未満 | ||
2分の1 | 償却資産 | 地熱発電設備 出力1,000KW未満 | ||
3分の1 | 償却資産 | 地熱発電設備 出力1,000KW以上 | ||
2分の1 | 償却資産 |
バイオマス発電設備 出力10,000KW以上 20,000KW未満 |
||
14分の11 |
償却資産 |
バイオマス発電設備 出力10,000KW以上 20,000KW未満 ※木竹に由来するバイオマス又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマス利用の設備 |
||
3分の1 | 償却資産 |
バイオマス発電設備 出力10,000KW未満 |
||
家庭的保育事業に供する施設 | 期限なし | 3分の1 |
家屋・ 償却資産 |
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
居宅訪問型保育事業に供する施設 | 期限なし | 3分の1 |
家屋・ 償却資産 |
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業に供する施設 | 期限なし | 3分の1 |
家屋・ 償却資産 |
事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る)の用に供する家屋及び償却資産 |
企業主導型保育事業に供する施設 | 5年間 | 3分の1 |
土地・ 家屋・ 償却資産 |
企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産以外のもの) |
緑地保全・緑化推進法人が設置及び管理する市民緑地 | 3年間 | 3分の2 | 土地 | 都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地 |
サービス付き高齢者向け貸家住宅 | 5年間 | 3分の2 | 家屋 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向けの貸家住宅 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 1年間 | 3分の1 | 家屋 | 長寿命化に資する大規模修繕工事が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了したマンション |
法改正などにより内容が変更となる場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2025年04月02日