長寿命化工事が行われた特定マンションに対する固定資産税の減額について

更新日:2024年03月28日

一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の減額が受けられます​。

​減額を受けるための要件​

1.新築された日から20年以上が経過していること

2.総戸数が10戸以上であること

3.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を1回以上適切に実施していること

4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事が完了していること

5.管理計画認定マンションまたは県の助言・指導を受けて長期修繕計画の作成または見直しを行ったマンションであること

6.併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上であること

​要件等については、下記リンクもあわせてご確認ください。

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)

※対象建物の100平方メートルまでが減額対象

減額される期間

工事完了年の翌年度分

提出書類

1.マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額申告書

2.大規模の修繕等証明書またはその写し

3.過去工事証明書またはその写し

4.総戸数を確認できる書類(設計図書など) 

【管理計画認定マンションの場合】

1から4に加え、以下の2つの書類が必要となります。

5.管理計画認定通知書または変更認定通知書またはその写し

6.修繕積立金引上証明書またはその写し

【助言または指導を受けたマンションの場合】

1から4に加え、以下の書類が必要となります。

7.助言・指導内容実施等証明書またはその写し

申告期限

工事完了日から3か月以内(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)

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