都市計画税
都市計画税は、都市計画事業の費用にあてるために設けられた目的税です。 具体的には、下水道、公園整備など住環境にとって大切な施設を整備する事業などに使われています。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法に規定された市街化区域内の土地および家屋の所有者の方に対して固定資産税と併せて課税されます。
なお、固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
課税標準額
土地に対する課税
住宅用地の課税標準額の特例措置
都市計画税においても、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
小規模住宅用地(200 平方メートル 以下の住宅用地) | 価格の3分の1 |
---|---|
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | 価格の3分の2 |
負担水準に応じた負担調整措置
固定資産税と同様に、負担水準の高い土地はその税負担を抑制しつつ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準の均衡化を図るしくみが導入されています。
なお、税額については、土地の負担調整措置を準用し計算します。
家屋に対する課税
固定資産税の課税標準となるべき価格が都市計画税の課税標準額となります。
税額の計算方法
今年度の税額 = 今年度の課税標準額 × 税率(0.2%)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日