町民税・県民税が課税される方
町民税・県民税とは
個人の所得に対する税として、所得税(国税)が「その年1年間」の所得に対して課税されるのに対し、個人の町民税・県民税は「前年中」の所得に対して課税される税で、通常は住所地で翌年に課税されることになります。 個人の町民税・県民税は一定の所得以上の方が均等に負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割があり、これらを合わせて納税いただくものです。 なお、個人の県民税は町民税を納税する際に納めていただき、町から、県に納金されます。
納める方
1月1日現在、愛川町に住所のある方に納税の義務があります。 町内に住んでいなくても事務所を所有している場合などは均等割のみ課税されます。
課税されない(非課税になる)方
町民税・県民税は前年の所得に基づいて課税されますが、扶養親族の人数などによって非課税となる基準が異なります。
合計所得金額が、28万円×(扶養人数+1)+17万円(扶養がある場合のみ)+10万円以下であれば非課税となります。収入金額の具体例については下の非課税基準表を参照してください。
扶養親族 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 年金収入のみ (65歳未満) |
年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
なし | 380,000 | 930,000 | 980,000 | 1,480,000 |
1人 | 830,000 | 1,380,000 | 1,473,334 | 1,930,000 |
2人 | 1,110,000 | 1,683,999 | 1,846,667 | 2,210,000 |
3人 | 1,390,000 | 2,103,999 | 2,220,001 | 2,490,000 |
4人 | 1,670,000 | 2,503,999 | 2,593,334 | 2,770,000 |
5人 | 1,950,000 | 2,903,999 | 2,966,667 | 3,050,000 |
表に記載された収入金額は、所得が1種類の方のみの例です。所得が複数ある場合(給与、年金が両方ある場合など)は計算方法が異なりますので、ご注意ください。 このほかに、生活保護法による生活扶助を受けている方や、障害をお持ちの方、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年中の合計所得金額が135万円以下の方は非課税となります。
町民税・県民税の減免制度について
特別な事情などにより町民税・県民税の納付が困難な場合、減免の制度があります。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
- 災害などにより納付が著しく困難と認められる場合 などが該当します。
減免を受けるためには、必ず納期限までにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日