環境性能割廃止及び軽自動車税(種別割)の名称変更について

更新日:2026年04月01日

軽自動車税(環境性能割)の廃止について

軽自動車税(環境性能割)とは、税制改正により、令和元年10月1日自動車取得税廃止に代わり創設されたもので、新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税される税金を言います。
このたび令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)については、米国関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化することを目的として、令和8年3月をもって廃止となりました

軽自動車(種別割)の名称変更について

環境性能割廃止に伴い、令和8年4月から、軽自動車(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。各種申告様式の名称も同様に変わりますのでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3274または3273
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ