新基準の原動機付自転車について

更新日:2025年11月01日

令和7年度の税制改正に伴い、原動機付自転車のうち、​

総排気量が50ccを超え125cc以下であり、なおかつ最高出力4.0kw以下のものが第一種原動機付自転車として追加されました。新基準である原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ(白色)です。また、軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年税額)です。

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)の申請について

総排気量が50ccを超え125cc以下であり、なおかつ最高出力4.0kw以下の原動機付自転車を登録する場合には、外見での識別が困難なことから従来の原動機付自転車の申請方法に加え、以下のいずれかの項目において確認します。

型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の認定型式番号又は当該車両の型式認定番号標※画像提示のみ不可

型式認定番号を有さない車両については、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)※画像提示のみ不可

※登録や廃車の申請書等は,軽自動車税 (種別割)申請書からダウンロードをお願いします。

その他運転する際の注意事項等について

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同様になります。

詳細につきましては、以下の関連ホームページをご確認下さい。

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