軽自動車税(種別割)の税止めについて

更新日:2024年01月15日

軽自動車税(種別割)の税止めについて

愛川町で軽自動車税(種別割)を課税している相模ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をした場合は、愛川町での課税を止める「税止めの手続き」が必要です。税止めの手続きを代行依頼していない方(自己申告の方)は、登録変更後に必ず愛川町役場へ税止めの手続きを行ってください。

税止めの手続きをしていただかないと、所有していない・名義変更したのに納税通知書が届いてしまうなど、思わぬトラブルの原因となることがあります。

ご自身で税止め手続きが必要な場合

次の2点に全て該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

・愛川町で課税されている125cc超の二輪車や、三輪以上の軽自動車の変更手続きを、神奈川県外で行った。
・登録変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局に税申告(税止め)の代行を依頼していない。

税止めの手続き方法

軽自動車検査協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを愛川町役場税務課町民税班まで提出してください。

・軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)

・軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)

・自動車検査証返納証又は軽自動車届出済証返納証の写し

・変更前と変更後の自動車検査証の写し

・変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し


【提出先】
持参:愛川町役場  1階 2番窓口 税務課 町民税班
郵送:〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 愛川町役場総務部税務課町民税班 軽自動車税担当

ファクス:046-286-5021

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班

〒243-0392

神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1

電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3274、3273

ファクス:046-286-5021