特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボード等については、新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものは特定小型原動機付自転車に区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額 2,000円
※この税率は令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付手続きについて
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付については、7月3日(月曜日)より受付を開始いたします。
(1)購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合と同様です。
ただし、販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、次のいずれかの書類等を必ず持参して下さい。
・製品カタログ、取扱説明書
(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標の写真(※)
・性能等確認実施機関による性能機能確認シールの写真(※) 等
(※)写真は、プリントアウトしたもの
(2)既に交付済みの標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換する場合
既に一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換いたします。申請の際には以下の書類等が必要です。
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・(1)に提示しているいずれかの書類
・本人確認書類または所有者の印鑑
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
その他
特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。
関連ページ
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3274、3273
ファクス:046-286-5021
更新日:2023年06月26日