定額減税補足給付金(不足額給付金)について

更新日:2025年08月01日

定額減税補足給付金(不足額給付金)の概要

定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、次のいずれかの要件に当てはまる方で、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(当初調整給付金)※の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を定額減税補足給付金(当初調整給付金)として支給しています。

不足額給付1

対象者

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

※令和7年1月1日時点で愛川町に居住している方に限ります。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

給付額

本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)

申請・支給方法

支給のお知らせが届いた方
  1. 8月上旬(予定)に、対象者宛てに給付内容などが記載された「支給のお知らせ」を発送します。
  2. お手元に届いた「支給のお知らせ」に記載の振込口座などを必ずご確認ください。記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
  3. 9月上旬に「支給のお知らせ」に記載している口座へ給付金が振り込まれます。

以下の場合は必ず手続きが必要です。8月18日(月曜日)までにコールセンター(0120-008-867)へご連絡ください。

  • 給付金の受取を希望しない場合
  • 振込口座を変更したい場合
  • 各数値について重大な相違を認める場合
支給確認書が届いた方
  1. 8月上旬(予定)に、給付対象と見込まれる方に給付内容などが記載された「支給確認書」を発送します。
  2. 必要事項を記入し、本人確認書類の写し(必須)及び受取口座を確認できる書類の写し(あらかじめ確認書に口座が印字されている場合で変更がない場合は不要)等を添付して返送してください。
  3. 町が「支給確認書」を受理した日から約4週間後に指定の口座に給付金が振り込まれます。
支給対象と思われるが確認書等が届かない方
  1. コールセンター(0120-008-867)へご連絡ください。申請書類を送付します。
  2. 申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
  3. 町において支給要件に該当するか審査を行い、支給対象の方には確認書を、支給対象外の方には不支給決定通知をお送りします。

不足額給付2

対象者

以下の全ての要件に該当する方

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
  • 税制度上「扶養親族」の対象外である
  • 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない

※令和7年1月1日時点で愛川町に居住している方に限ります
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます

給付額

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請・支給方法

申請書が届いた方
  1. 8月中旬以降に、給付対象と見込まれる方に「申請書」を発送します。
  2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
  3. 町において支給要件に該当するか審査を行い、支給対象の方には支給決定通知を、支給対象外の方には不支給決定通知をお送りします。
支給対象と思われるが申請書が届かない方
  1. コールセンター(0120-008-867)へご連絡ください。申請書を送付します。
  2. 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
  3. 町において支給要件に該当するか審査を行い、支給対象の方には支給決定通知を、支給対象外の方には不支給決定通知をお送りします。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)

(期限までに申請・返送されない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。)

問い合わせ先

愛川町給付金コールセンター 0120(008)867

設置期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)

相談窓口の開設

愛川町福祉センター3階第3会議室

設置期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)

給付金支給における注意事項

郵便物の不着や事故に関して、町では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

定額減税補足給付金(不足額給付金)を装った詐欺に注意してください

「個人情報」「通帳」「キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

町や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「定額減税補足給付金(不足額給付金)」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。 ご自宅や職場などに町や国などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ