法人町民税
法人町民税
法人の町民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。 資本金等の額に応じて負担する均等割と法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から、原則、2ヵ月以内に申告納税します。
1. 均等割の税率
| 均等割区分 | 資本金等の額 1千万円以下 | 資本金等の額 1千万円超 ~ 1億円以下 | 資本金等の額 1億円超 ~ 10億円以下 | 資本金等の額 10億円超 ~ 50億円以下 | 資本金等の額 50億円超 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 愛川町内従業者数 50人以下 | 5万円 | 13万円 | 16万円 | 41万円 | 41万円 | 
| 愛川町内従業者数 50人超 | 12万円 | 15万円 | 40万円 | 175万円 | 300万円 | 
2. 法人税割の税率
| 資本金等の額による区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
| 5億円以上の法人 | 12.1% | 8.4% | 
| 2億円以上5億円未満の法人 | 10.9% | 7.2% | 
| 2億円未満及び資本金等を有しない法人 (相互会社を除く) | 9.7% | 6.0% | 
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日