建設工事の入札金額内訳書に記載する内容が改正されました

更新日:2026年02月16日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。

今般、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正、令和7年12月12日に施行されたことで、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。

本町での運用について

別紙「入札金額内訳書参考様式」を参考にして、入札金額内訳書を作成し、入札時に提出してください。  これまでの内訳に加えて、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」(入札金額内訳書参考様式の赤字部分)を記載する必要がありますので、御注意ください。

適用時期

令和8年3月1日以降に公告する工事から適用します。

Q&A

参考

この記事に関するお問い合わせ先

管財契約課 契約検査班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6926 または 046-285-2111(内線)3266
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ