消防用設備等の点検報告制度について

更新日:2023年03月01日

建物にはその構造、規模、用途に応じて各種の消防用設備等が設置さています。

消防用設備等はいざという時に確実に作動し機能を発揮するかを日頃から確認しておくことが重要です。

このため、消防法では消防用設備等の点検と報告だけでなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務付けています。(消防法第17条の3の3)

また、このことを怠った者に対して罰則が規定されています。(消防法第44条第1項第11号)

点検の内容と期間

消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。(消防法施行規則第31条の6 平成16年5月31日消防庁告示第9号)

消防設備の点検期間と点検内容
点検の種類 点検期間 点検内容
機器点検 6ヶ月ごと 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。
  • 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプ の正常な作動
  • 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  • 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
総合点検 1年ごと 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。

点検結果の報告

防火対象物の関係者は点検結果を定められた期間ごとに、消防長または消防署長に報告しなければなりません。

報告期間は、防火対象物の用途等に応じて定められています。点検の期間と報告の期間は異なりますので注意してください。

特定防火対象物(表1参照)

不特定多数の者が出入りする防火対象物(消防法第17条の2の5第2項第4号)

例示:店舗、ホテル、旅館、飲食店など

1年に1回

非特定防火対象物(表2参照)

特定防火対象物以外の防火対象物。主体的に特定の者のみが使用するもの。

例示:共同住宅、工場、倉庫、事務所など

3年に1回

表1 特定防火対象物

消防法施行令別表第1

用途説明
1項 イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場
ロ 公会堂または集会場
2項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場またはダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等
ニ カラオケボックス等
3項 イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
4項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
5項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6項 イ 病院、診療所または助産所
ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等
ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所等
ニ 幼稚園または特別支援学校
9項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16項 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
16項の2 地下街
16項の3 準地下街

 

表2 非特定防火対象物
消防法施行令
別表第1
用途説明
5項 ロ 寄宿舎、下宿または共同住宅
7項 小学校、中学校、高等学校、その他これらに類するもの
8項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9項 ロ 一般公衆浴場
10項 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場
12項 イ 工場または作業場
ロ 映画スタジオまたはテレビスタジオ
13項 イ 自動車車庫または駐車場
ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
14項 倉庫
15項 前各項に該当しない事業場
16項 ロ 16項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
17項 文化財等
18項 ロ 一般公衆浴場

点検実施者

消防用設備等の点検を実施できる者については、防火対象物の用途や規模に応じて次のように定められています。(消防法施行令第36条関係)

防火対象物の用途・規模

防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

点検実施者

消防設備士

消防設備点検資格者

防火対象物の用途・規模

特定用途(消防法施行令別表第一の1項から4項まで、5項イ、6項および9項イに掲げる用途)の部分が1階または2階以外の階にあり、屋内階段が1系統のもの

点検実施者

消防設備士

消防設備点検資格者

防火対象物の用途・規模

上記以外のもの

点検実施者

防火対象物関係者

消防設備士

消防設備点検資格者

点検結果の様式等

消防用設備等の点検結果を記載する様式については、消防庁の告示により定められています。(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)

下表のほか、一般社団法人日本消防設備安全センターのホームページからもダウンロードできます。

点検結果報告書

様式

点検票

様式

この記事に関するお問い合わせ先

消防課 予防班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田286-1
電話番号:046-285-3131
ファクス:046-285-4091
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