危険物施設の定期点検

更新日:2023年03月01日

危険物施設の定期点検

定期点検を行い危険物施設の事故を未然に防ぎましょう!

定期点検の必要性

危険物施設からの火災・漏えい事故発生件数は近年高い水準で推移しており、平成元年以降の事故が最も少なかった平成6年と比べると、危険物施設数は減少しているにもかかわらず、件数は約2倍に増加しています。

また、その原因については、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。

これら危険物施設において発生する火災、漏えいなどの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、「定期点検」を適正に実施することが重要です。

定期点検が必要となる施設

消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けています。

これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成しまたは点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることがあります。定期点検が必要となる施設は以下のとおりです。

定期点検が必要となる施設
施設区分 条件
製造所 地下タンクを有するもの、または指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべての施設
移動タンク貯蔵所 すべての施設
給油取扱所 地下タンクを有するもの
一般取扱所 地下タンクを有するもの、または指定数量の倍数が10以上(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所を除く)

鉱山保安法および火薬取締法により対象外となる場合があります。

具体的な点検項目等

定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は「危険物の規制に関する規則」に定められており、これらを整理すると以下のとおりです。

具体的な点検項目とその詳細
点検すべき内容 位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。

点検を実施することができる者

  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
点検の実施時期 1年に1回以上
点検記録の記載事項
  • 点検を実施した製造所の名称
  • 点検の方法および結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者もしくは危険物施設保安員または点検に立ち会った危険物取扱者の氏名

点検すべき内容について、具体的には、総務省消防庁から「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに定期点検が示されており、この点検記録表の項目について点検します。

定期点検記録表

総務省消防庁からの通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)で示された製造所等の定期点検記録表、および製造所等に関連する設備機器等の定期点検記録表は次のとおりです。必要に応じてダウンロードのうえ、ご活用下さい。

屋内(外)消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、パッケージ型泡消火設備、固定式泡消火設備及び電気防食施工施設の各定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表も一緒に保管して下さい。

製造所等区分

各施設等共通

製造所 一般取扱所

形態により別点検表が下方にあります。

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

セルフ給油取扱所

一般取扱所

形態別

消火設備等の種類

屋内(外)消火栓設備

水噴霧消火設備

泡消火設備

二酸化炭素消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

自動火災報知設備

冷却用散水設備

水膜設備

固定式の泡消火設備

この記事に関するお問い合わせ先

消防課 予防班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田286-1
電話番号:046-285-3131
ファクス:046-285-4091
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