ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

更新日:2023年03月01日

消防法令が改正されました

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部が改正され、ガソリンを携行缶で購入する方に対しての「本人確認および「使用目的の確認が義務付けられました。

注意事項

ガソリンは気温がマイナス40℃でも気化し、小さな火源でも引火し爆発的に燃焼する極めて危険性の高い物質です。

  1. ガソリン携行缶に貼付されている注意事項に留意して取り扱ってください。
  2. ガソリンを灯油用のポリエチレン缶に入れることはできません。
  3. セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

総務省消防庁リンク

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