水道についてのお知らせ・お願い

更新日:2023年03月01日

給水装置は個人の財産

給水装置とは、水道事業所が管理する水道管から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管や、これに取り付けられている蛇口などの給水器具のことです。

この装置は、建物の所有者が設けたもので個人財産です。

漏水していないか、故障していないかなど維持管理は所有者が行っていただくことになります。ただし、水道メーターについては除かれます。

給水管は、年月が経つにつれ老朽化していき、鋼管やつなぎ目にサビこぶが発生し、赤水や水の出が悪くなったり、漏水の原因ともなります。このような時は管の取り替えをお願いします。

水道メーターの取替えにご協力ください

水道メーターは、計量法で有効期間8年と定められているため、有効期間満了前に取替えをしています。取替えについては、町が委託した業者がみなさまの家を訪問しますが、ご不在時でも交換作業を行いますので、ご協力お願いいたします。

なお、取替えによる費用はかかりません。

ただし、メーター周りの給水管等に不具合がある場合は、交換していただくこともあります(お客さま負担)のでご了承ください。

水道メーターの管理・検針のためのお願い

  • メーターボックスの上に物を置かないようにしてください。
  • メーターボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。
  • 犬は放し飼いにしないで、出入口やメーターボックスから離れた場所につないでおいてください。
  • メーターが屋内や床下にあるようなときは検針しやすい場所に移してください。
  • 家の増改築や庭の工事等によってメーターが地面から深くなる場合、メーターの取替えや検針に支障がありますので、指定工事事業者に位置や高さを変更する工事を依頼してください。工事費用は、お客さまの負担になります。

水道メーターは、水道事業所でお貸ししています。傷つけたり、こわしたり、なくしたりしますと、弁償していただくことになりますので、適切な管理をお願いします。

漏水の発見方法

  1. ご家庭の蛇口を全部閉めて(トイレも水が流れていないことを確認してください。)水道メーターのパイロットを見てください。
  2. メーター中央部のパイロットが回転している場合は漏水の可能性がありますので、早めに調査の依頼をして下さい。
漏水修理区分範囲

給水管は全てお客様の財産ですが、官民境界からメーターまでの漏水修理は、有収率改善のため、原則として水道事業所で行います。ただし、漏水修理に支障を来たす支障物件等(植栽、タイル、石垣・階段など)により修理困難な場合は、一部お客さま負担となる場合があります。(管理念書がある場合は公道内も含めてお客様負担の修理となります。)

また、止水栓やメーターバルブ、メーターボックスなどもお客様の財産となります。

止水栓やメーターバルブの不具合、メーターボックスの破損など漏水以外の修繕はお客様の負担となります。

引っ越しの連絡はお早めに

引っ越してきて水道の使用を始めるとき、引っ越しのため水道の使用を止めるときは、引っ越しの予定日が決まりましたらお早めにご連絡ください。

  • 町営水道給水区域:愛川町水道事業所(046-285−2111)代表
  • 県営水道給水区域:神奈川県企業庁厚木水道営業所(046-224−1111)代表

次のようなときは、水道事業所への届出が必要です

  • 新しく家を建てるとき(給水装置工事申込書)
  • 給水装置の使用を開始するとき(給水装置使用届)
  • 給水装置の使用を中止するとき(給水装置使用届)
  • 給水装置を廃止するとき(給水装置使用届)
  • 給水装置の用途を変更するとき(給水装置使用届)
  • 引っ越しをするとき(給水装置使用者変更届)
  • 引っ越しをしてきたとき(給水装置使用者変更届)
  • 使用者の名義が変わるとき(給水装置使用者変更届)
  • 所有者の名義が変わるとき(給水装置所有者変更届)
  • メーターの口径が変わるとき(給水装置工事申込書)
  • その他の変更があるとき

水道水の備蓄法

地震・台風など、災害はいつ起こるかわかりません。

災害時に最も大切なのは飲料水です。人が生きていくには1日3リットルの飲料水が必要だといわれています。

「備えあれば憂いなし」お宅でも家族の人数の3日分を目安に水道水を備蓄しましょう。

水道水の保存方法

  1. 保存容器
    10リットル程度の新しいポリ容器を用意し、水道水で十分に洗浄します。
  2. 水道水のつめ方
    容器内部に空気が残らないように、水道水を満たしフタを確実に絞めます。空気が残っていると空気中の細菌で汚染される心配があります。
  3. 容器の保存方法と保存期間
    直射日光が当たらない、風通しの良い場所を選んで静地します。保存期間は3日間が目安です。(浄水器を通した水は塩素効果がないため、毎日くみ替えてください。)
  4. 保存水道水の取り替え
    保存期間が過ぎたら雑用水などに使用し、新しい水道水に取り替えます。
    保存期間内にフタを開けたときは、その都度新しい水道水と入れ替えてください。

悪質な商法に注意!

浄水器の訪問販売

水道事業所の職員を装ってご家庭を訪問し、高価な浄水器の販売をするケース。
  • 水道事業所では、浄水器の販売やそれらを目的とした水質検査や修繕は行っていません。
  • ご不審に思われたときは、身分証明書の提示を求めるか、水道事業所へご連絡ください。
  • 水道水は、塩素によって消毒することが法律で義務付けられています。浄水場では、すべての蛇口で残留塩素濃度が0.1mg/リットル以上となるように塩素を注入しています。したがって、水道水が変色するのは、この残留塩素と試薬が反応するもので、消毒能力があることを示しているものですから、問題はありません。

電話による調査

水道事業所を装って、電話により「水道事業所からの統計調査」として、ご家庭の家族構成や毎月の使用水量、水道料金等を調べるケース。

  • 水道事業所では、お客様の宅地内の漏水などの理由で水道使用量の変化があった場合に、使用状況をお聞きする場合がありますが、通常は使用水量や水道料金については水道事業所で把握しておりますので、あらためてお客様にお聞きすることはありません。

 このような不審な問い合わせやアンケートにはご注意ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 業務班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6965 または 046-285-2111(内線)3486
ファクス:046-286-5021
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