SMS(ショートメッセージサービス)やハガキ、封書等による架空請求に注意!

更新日:2024年08月13日

 「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局 訴訟最終告知通知センター」などと記載されたお知らせは架空請求の可能性があります。

 これらの団体は法務省とは一切関係がありません。

 財産の差し押さえや、民事訴訟の訴状を送るなどと不安をあおり、本人からの連絡を求め、弁護士等の紹介費用などと称して金銭をだまし取る手口の一つです。

 また、有名大手通販サイトの会社名などの実在する事業者を騙り、「未納料金があるため、法的手続きに移行する」などといったメール等も架空請求の可能性があります。

 まずは落ち着いて家族や消費生活センター等に相談しましょう。

 身に覚えのない場合は、連絡をしてはいけません。

実際に届いた内容物(見本)
ハガキ見本

対処方法

  • 身に覚えのない場合は無視をする。
  • むやみに連絡先や問い合わせ先には電話しない。 電話をすることで、相手に自分の個人情報を聞き出され、様々な理由をこじつけられて金銭を請求される可能性があります。
  • 訴訟に関する書類は法務省からは通知されません。訴訟に関する書類は、裁判所から「特別送達」という特別な郵便で配達され、原則、配達員から手渡されますので、はがきや普通郵便の封書のように、郵便受けに投げ込まれるようなことはありません。
  • 支払い方法として「コンビニに行ってください」は詐欺を疑いましょう。プリペイドカード型電子マネーやiTuneカードの購入を促されても、決して応じてはいけません。
  • 届いたはがきや封書を持って、最寄りの交番または警察署に行き相談しましょう。

愛川町消費生活相談

愛川町消費生活相談

電話番号 046-285-2111

毎週月曜日と木曜、午前10時から午後3時まで

(昼休憩時間、祝日・休日および12月29日から翌年1月3日までを除く)

かながわ中央消費生活センター

電話番号 045-311-0999

この記事に関するお問い合わせ先

住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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