クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度
訪問販売、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法により、契約後に冷静に考え直す機会を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度が「クーリング・オフ制度」です。
この「クーリング・オフ制度」は書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に通知をすることで、無条件で契約を解除することができます。
※事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。
クーリング・オフできる取引きと期間
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(自宅または職場等への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法) | 8日間 |
訪問購入(貴金属等の訪問買取) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
注意点
- クーリング・オフ期間は、法定書面を受領した日を含めて起算します。
- 事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
- 電気小売自由化に伴い、平成28年4月1日以降の電気供給契約はクーリング・オフ対象となります。
- 特定商取引法の改正に伴い平成29年12月1日以降に契約した特定の美容医療サービスについては、クーリング・オフ対象となります。
次の場合はクーリング・オフできません
- 路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務の提供
- 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分は可能)
- 現金取引で総額3,000円未満の場合
- 自動車及び自動車リースの場合
- 都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務の提供
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフの通知方法
クーリング・オフは必ず書面(はがき可)または電磁的記録(電子メール・Webサイトの専用フォームなど)で行います。
※郵送で通知する場合には、必ずコピーをして保管しましょう。また、郵送をした証拠書類についても併せて保管をしましょう。
※電磁的記録で通知する場合には、通知先や通知方法を契約書で確認し、送信したメールや入力したWebサイトの専用フォームの画面等をスクリーンショット等で工夫してデータ保管しましょう。
- クーリング・オフの書面等は、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約印額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフできる期間内に通知します。
- クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフ通知の見本 (PDFファイル: 104.4KB)
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(特定商取引法ガイドホームページ)
困った時は相談しましょう
クーリング・オフができるか不明な時や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった時でも、まずは消費生活相談窓口に相談しましょう。
条件によって、解約できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 協働推進班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3243
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年08月05日