まちづくり協定の締結
まちづくり協定とは
「良好な住環境をつくりたい」とか「みどり豊かな環境を保全したい」などといった地区のまちづくり計画を実現するためには、その地区のみなさんにより、建物の用途や周辺環境への配慮などについてのルールを定めることが有効な手段であると考えます。
このルールには、法律に基づくもの(地区計画、建築協定など)と法律には基づかない任意によるもの(紳士協定など)がありますが、本条例では任意のルールを「まちづくり協定」として、まちづくり推進団体と町が協定を締結し、これに基づいた自主的なまちづくりを進めようとするものです。
協定の区域
協定の対象区域は、建築物の建築形態、公共施設の配置等からみて、それぞれの地区の特性にふさわしい区域であり、道路、河川等により区分された一体的な一団の土地で、概ね0.5ヘクタール以上であることが必要です。また、面積の基準について、まとまった公共施設用地(学校等)は除外します。
協定の公表
協定は、町と推進団体の間で締結されるものですが、協定の効力は、区域内のみなさんだけでなく、土地利用、開発行為等のまちづくりを行う方々にも少なからず影響を及ぼすため、協定内容を速やかに公表します。(公表場所は、町政情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、半原公民館、中津公民館、町ホームページとなります)
協定の遵守
協定に係る区域内においては、まちづくりの目的を達成するため、みなさんに協定内容を守っていただきます。
協定の内容例
まちづくり協定として想定される内容は、次のとおりです。
建物用途や業種等の制限 | ゲームセンター、パチンコ店等の風俗関連営業の建物は建築できません。 工場や危険物貯蔵庫の設置を制限します。 |
垣、柵等の構造の制限 | 道路に面する塀や柵はできる限り生垣にします。 |
壁面等の位置の制限 | 建物の壁や柱、塀等は道路幅員に応じて後退させます。 |
敷地面積の最低限度 | 敷地面積の最低限度を定めます。また、敷地分割は認めません。 |
建物高さや階数の制限 | 良好な地区環境を維持するため建築物の高さや階数を制限します。 |
荷さばき等駐車用地の設置 | 道路上での荷さばき駐車を防止するため、店舗や事業所は荷さばき用の駐車スペースを確保します。 |
周辺環境への配慮 | 良好な住環境を保全するため、お互いに騒音、悪臭、日照障害等の防止に努め、敷地周辺の緑化等、まちなみ形成にも配慮します。 |
地域にふさわしいデザイン | 指定する道路に面して建築する場合は、地域のまちなみにふさわしいデザインとなるように配慮します。 |
広告物の形態・色彩 | 広告物は設置場所や形状などに配慮し、色彩、デザインなど美観を損なわないようにします。 |
ファミリー形式住戸の奨励 | 賃貸集合住宅を建てる場合、できるだけファミリー形式住戸の設置に努めます。 |
正しい生活マナーの遵守 | 路上駐車の禁止、自動販売機やプランター等の路上へのはみだし禁止、ペットのフンの後始末、タバコの吸殻や空き缶のポイ捨て禁止、ごみ出し等正しい生活マナーの自主的遵守に努めます。 |
遊休農地の有効利用 | 遊休農地の荒廃化を防ぎ、農地としての有効利用に努めます。 |
市街化調整区域内の資材置場等の制限 | 廃材置場や野焼き行為など、周囲の環境に悪影響をもたらす土地利用を制限します。 |
なお、正しい生活マナー遵守だけでの協定は締結できません。
更新日:2024年03月29日