まちづくり推進団体の登録
まちづくり推進団体の登録要件
町が推進団体として登録するには、次のような要件があります。
- まちづくり推進地区その他一定の地区を対象として、自主的なまちづくりを行うことを目的とした団体または個人
- その活動が、地区内に住所を有する18歳以上の町民、土地や建物の所有者、事業所などの経営者の3分の2以上の同意を得ていること。
- 推進団体として登録するためには、団体の活動に一番影響を受ける者の同意が必要であると考え、居住権、財産権、営業権を有する者の3分の2以上の同意を得ることを規定しました。
- 同意要件の割合である3分の2以上の算出にあたっては、当該個人が複数の権利に重複する場合は1人とすることを原則とします。
- 推進団体の活動区域については、特に面積基準は設けませんが、ある程度のまとまりを持った区域であることが必要です。(概ね0.5ヘクタール以上)
登録申請の添付書類
登録申請をする際に必要な書類は、次のとおりです。
- 規約
- 事業活動書
- 活動区域を示す図面
- 構成員名簿
- 地区町民等の3分の2以上の同意を証する書面
- その他必要と認めるもの(収支予算書、代表者を定める書面など)
登録変更および登録取り消し
推進団体は、登録内容に変更が生じたときは、変更申請が必要です。また、活動の停止や活動目的の変更により、登録の取消しの申し出があったとき、または推進団体が解散したときなどには、登録の抹消を行います。
登録の公表
まちづくり推進団体として登録したときには、その内容を公表します。
更新日:2024年03月29日