自転車のルールが変わりました!【自転車の交通反則通告制度(青切符)導入など(2026年4月1日施行の改正道路交通法)】
道路交通法の改正に伴い、令和8年4月1日から自転車に対する交通反則通告制度(「青切符」による取り締まりを行う反則金制度)が施行されました。
自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。
青切符とは
比較的軽微な交通違反をした時に警察官から渡される交通反則告知書です。青い紙であることから、青切符と呼ばれます。反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。(取り締まりの対象年齢は16歳以上)
主な交通違反と反則金
- 携帯電話使用などのながら運転(12,000円)
- 信号無視(6,000円)
- 車道の逆走、歩道通行※(6,000円)
- 一時不停止(5,000円)
- 傘差し、イヤホン運転(5,000円)
※歩道通行可の標識がある場合や、交通状況上車道の通行が危険な場合などは除く。

その他の主な改正道路交通法
車が自転車などの右側を通過する際のルール新設
車などが自転車などの右側を通過する際、十分な間隔がないときには、その距離に応じた安全な速度で進行しなければなりません。(罰則:3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)
また、自転車などはできる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。(罰則:5万円以下の罰金)
普通仮免許などの年齢要件引き下げ
これまで18歳以上でなければ取得できなかった普通仮免 許や準中型仮免許の年齢制限が引き下げられ、17歳6カ月から取得できるようになります。これにより、早生まれの方でも在学中の早い時期から教習を進め、仮免許を取得することが可能になります。
なお、本免許を取得できるのは、これまで通り18歳以上です。
「赤切符」制度とは
「酒酔い・酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用等(交通の危険)」などの悪質性・危険性が高い違反や、違反により交通事故を生じさせた場合など違反行為が検挙されると刑事手続(赤切符)による処理が行われ、場合によっては裁判を受けることがあります。
有罪の場合は、拘禁刑や罰金といった刑事罰が課せられ、「前科」がつくことになります。
前科は様々な資格の欠格事由になるため、その後の人生にも大きく影響します。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月31日