自転車の交通ルールが変わります!
令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が公布されました。
令和6年11月1日に施行されるもの
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。
自転車運転中における携帯電話等の使用(ながらスマホ)
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに追加され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者
車両の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
関連リンク
警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部リンク)
2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン(外部リンク)
令和8年5月23日までに施行されるもの
自転車等に対する交通反則通告制度(「青切符」による取り締まりを行う反則金制度)の適用
自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、車やオートバイと同様に、反則金を納付させる制度(青切符)が導入されます。
主な違反例
- 携帯電話の使用等(保持)
- 遮断踏切立ち入り
- 信号無視
- 車道の右側通行
- 一時不停止
※取り締まりは、自転車事故が多い時間帯や場所で重点的に行われる予定です。
※「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は、反則金制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続きとなります。
※反則金額などの詳細が分かり次第、こちらのホームページでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年10月31日