犯罪被害者等の支援
犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、それまで営んでいた日常生活を一変させられます。
犯罪の被害は、生命や身体的な傷害だけでなく、長期に渡り様々な困難に直面することになります。
本町では、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族の支援を行うため、「愛川町犯罪被害者等支援条例」を令和7年10月1日に制定し、条例に基づく支援を行っておりますので、万が一、被害に遭われた場合には下記の町総合窓口等へご相談ください。
町の総合窓口
住民協働課交通防犯班(愛川町役場庁舎2階)
電話 046-285-6937
受付 8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
神奈川県の相談窓口
かながわ犯罪被害者サポートステーション
犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの様々なご相談に応じ、必要とする情報や支援を総合的に提供するため、「県」「県警察」「神奈川被害者支援センター」が一体となって運営している施設です。
電話 045-311-4727
受付 月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時まで(祝休日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く)
かながわ犯罪被害者サポートステーション(新しいウィンドウで開きます)
かながわ性犯罪・性暴力ワンストップ支援センター
「かならいん」
電話 #8891(はやくワンストップ)
受付 24時間365日
支援内容
令和7年10月1日以降に発生した犯罪により被害に遭われた方とその家族又は遺族等が対象となります。
※各支援には、警察に被害届が提出されているなど、一定の要件があります。
※支援内容ごとに対象者や申請の期限等の要件がありますので、窓口へお問い合わせください。
経済的支援
遺族支援金
犯罪被害により亡くなられた方のご遺族に支給します。
(加害者の過失によるものを除く)
【支給額】30万円
【対象者】被害者(町民)の遺族の代表者
重傷病支援金
犯罪被害により重傷病を負われた方に支給します。
(加害者の過失によるものを除く)
入院要件あり
【支給額】10万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に町民)
【要 件】
- 療養の期間が1箇月以上で、かつ、入院3日間以上を要する負傷若しくは疾病を負った場合
- 精神疾患であり、療養の期間が1箇月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である場合
入院要件なし
【支給額】5万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に町民)
【要 件】
- 療養の期間が1箇月以上を要する負傷若しくは疾病を負った場合
- 精神疾患であり、療養の期間が1箇月以上の場合
性犯罪被害支援金
性犯罪被害に遭われた方に支給します。
不同意性交等
【支給額】10万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に町民)
不同意わいせつ等
【支給額】5万円
【対象者】被害者本人(犯罪発生時に町民)
日常生活支援
家事等サービス費用の助成
犯罪被害により、日常生活を営むことが困難となった方が、家事及び介護等の支援サービスを利用した場合の費用を助成します。
【助成額等】1時間当たり4,000円を上限として、60時間まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
配食サービス費用の助成
犯罪被害により食事の用意が困難となった方に対し、配食サービス等を利用した場合の費用を助成します。
【助成額等】1人につき1回1,000円を上限として、30回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
一時預かり(保育)サービス費用の助成
犯罪被害により、子の家庭での保育が困難となった方が、その監護する子のために一時保育又は一時預かりサービスを利用した場合に、その費用の一部を助成します。
一時保育(就学前の子)
【助成額】1人につき1日1回当たり3,000円、一の犯罪被害で合計10回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
一時預かり(小学校に就学中の子)
【助成額】1人につき1日1回当たり7,200円、一の犯罪被害で合計10回まで
【対象者】被害者本人、その家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
住居支援
転居費用の助成
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に、新たな住居へ転居又は転出するために要する費用を助成します。
【助成額】1回当たり20万円を上限とし、1事件につき1回まで
※ 愛川町内の転居先で二次被害を受けた方又は再被害若しくはそのおそれにより再び転居が必要になった場合など、一定の要件を満たす場合は2回まで
【対象者】被害者本人又は同居の遺族(被害時に町民)
緊急避難場所の提供
神奈川県が行う緊急避難場所(ホテル等)の提供の延泊として実施します。
【内 容】神奈川県が行う緊急避難場所の提供(3泊)を受けた方に、延泊(2泊)費用を負担します。
【対象者】神奈川県が行う緊急避難場所の提供を受けている方
相談支援
法律相談
犯罪被害により直面している様々な問題に関し、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施します。
【内 容】一の犯罪被害について1回当たり60分を目安として、利用開始日から起算して3年以内に2回まで
【対象者】被害者本人又はその家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
カウンセリング
犯罪被害により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう心理学的な専門知識及び技術を有するカウンセラーによるカウンセリングを実施します。
【内 容】一の犯罪被害について1回当たり60分を目安として、利用開始日から起算して3年以内に10回まで
【対象者】被害者本人又はその家族又は遺族(利用時・申請時に町民)
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2025年03月18日