自動車臨時運行許可

更新日:2024年08月30日

自動車臨時運行許可とは

車検証の有効期間が満了した自動車を整備や検査のために運行させる場合など、一定の条件下で、特例的に運行を許可しているものです。

申請方法

自動車臨時運行許可申請書へ記入のうえ、必要書類等を添えて住民協働課へ申請してください。 なお、申請書は下記の関連ファイルよりダウンロードいただくか、窓口となる住民協働課にて備えてあります。

受付場所

町役場 本庁2階住民協働課

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

手数料

1件750円

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

原本に限る

有効期限が切れているものについては無効です。保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。

自動車を確認するための書類(写しを含む)

以下の書類のうち、いずれか1点

  • 自動車検査証(登録されている自動車)※電子車検証をお持ちの場合は以下を参照してください。
  • 限定自動車検査証
  • 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
  • 自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車)
  • 通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
  • 完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
  • メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
  • その他自動車の同一性を確認できる書類(登録事項等証明書等)

※電子車検証について

令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。
「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
〇「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
〇「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。

その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

申請者が本人であることを確認できる書類

以下のうち、いずれか1点

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 顔写真付き又は住所が確認できる身分証明書

書類の内容によっては、2点確認とさせていただくことがあります。

申請にあたっての注意事項

  • 申請は、運行期間の初日に受け付けます。ただし、早朝から使用する等、当日の申請では運行開始時間に間に合わない場合のみ、前日(前日が閉庁日の場合は、前開庁日)の申請を受け付けています。
  • 運行の許可期間は、5日間が限度となっていますが、運行の目的を達成できる必要最小日数で申請してください。
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本を提示されない場合や加入されていない場合は許可できません。
  • 申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
  • 本町が運行経路にない場合は許可できません。
  • 仮ナンバーの使用目的を偽って申請した場合は、処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。

自動車臨時運行許可後の注意事項

自動車臨時運行許可を受けたときは次の事項を守り、有効期間終了日から5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証をご返却ください。

  • 臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該許可番号標を使用しないでください。
  • 運行経路以外の場所に許可対象の自動車がある場合には、警察の取締りの対象となります。
  • 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可番号標は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトや針金などで脱落しないように確実に取り付け、表示してください。(ただし、二輪車、三輪車、被けん引自動車及び国土交通大臣の指定する大型自動車にあっては、前面の番号標を省略できるので、後面1面のみでよい)
  • 許可番号標を紛失した場合は、直ちに警察に遺失物届をし、速やかに住民協働課交通防犯班までご連絡ください。紛失に伴う弁償金が必要となります。
  • 期限内に返却されない場合は警察へ告発を行う場合や、道路運送車両法108条の罰則が適用される事があります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  • 返却期限を過ぎても、番号標の返却がない場合、新たな臨時運行の許可はできません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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