介護職員等処遇改善加算の実績報告について

更新日:2025年07月30日

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。

事業年度とは4月から翌3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。

加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

※愛川町以外の市町村・都道府県から指定を受けている事業所がある場合は、各指定権者にも実績報告書の提出が必要です。自治体により提出方法が異なる場合がありますのでご確認ください。

提出が必要な事業所

(介護予防)地域密着型サービス事業所

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業者及び第1号通所事業者)

提出書類

介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)

※実績報告書の様式・記載例は厚生労働省ホームページからダウンロードして使用してください。

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)必着

提出方法

持参・郵送・電子メールで高齢介護課介護保険班へご提出ください。

厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日含む)

厚生労働省が介護職員等処遇改善加算等に関する相談窓口を設置していますので、ご活用ください。

注意事項

年度途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合(加算を辞退する場合)の提出期限は上記とは異なります。

【例】

令和6年度7月末に事業所廃止又は加算の算定を終了し、令和6年9月に支払われる場合→令和6年11月末日が実績報告書提出期限

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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