介護予防・日常生活支援総合事業の指定

更新日:2023年03月01日

介護予防・日常生活支援総合事業の指定について

介護保険制度改正により、これまで国基準で提供されていた予防給付のうち、訪問介護および通所介護について、市区町村が実施する新しい総合事業に移行しました。本町では、平成27年4月から総合事業を実施しております。

 現在、県の「みなし指定」を受けていない事業所について、新たに要支援1・2および事業対象者の方を対象に事業を行う場合には、指定申請の手続きが必要です。

 県の「みなし指定」を受けている事業所については、みなし指定の有効期間が平成29年度までとなっているため、

平成30年4月1日以降も引き続き事業を行う場合には、新たに総合事業事業所としての指定申請をお願いいたします

なお、当該指定は本町のみ効力を生じます。他市町村被保険者にもサービスを提供している場合には、当該被保険者の保険者市町村から、総合事業に係る指定を受ける必要がありますので、ご注意ください。

「みなし指定」とは

平成27年3月31日までに都道府県の指定を受けた介護予防訪問介護または介護予防通所介護の事業者は、本町の介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスまたは通所型サービスの指定を受けたものとみなされます。

指定の手続きについて

指定申請の受付期間は下記のとおりです。  みなし事業所の更新については、特別に申請期間を設けさせていただきました。申請期間内に書類のご提出がない場合は、平成30年4月1日からの事業所指定ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

みなし事業所の更新の申請受付期間

みなし事業所の更新の申請受付期間平成30年2月5日(月曜日)~平成30年3月15日(木曜日)

通常の指定申請期限

新規(更新)申請:原則、指定予定(更新)日の2か月前

提出方法

提出方法

郵送(当日消印有効)または町高齢介護課窓口に直接提出

送付先

〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251番地の1

愛川町高齢介護課介護保険班

注意

  • 郵送の場合、封筒に「総合事業に関する指定申請書類在中」と記載してください。
  • 受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付・住所記載)を同封してください。
  • やむを得ず期限内に申請ができない場合は、事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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