介護保険負担限度額の認定について

更新日:2023年03月01日

介護保険負担限度額認定

介護保険の施設サービスと短期入所サービスを利用する場合の部屋代(居住費・滞在費)・食費については、原則全額自己負担となりますが、所得の低い人は所得の状況に応じて1日あたりの支払の上限額(負担限度額)が決められ、費用負担が軽減されます。 負担軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。

提出書類

申請と適用の時期

認定を受けた場合は、申請書を受理したその月の初日からの適用となります。申請書を受理した月より前にさかのぼって適用することはできません(生活保護を受けている場合を除く)。 有効期間は毎年7月31日までです。更新を希望される場合は、毎年更新の申請が必要になります。 なお、1月1日以降に世帯状況が変わったり、修正申告をした場合などは変更となることがありますので、必ず介護保険担当窓口でご確認ください。

更新の申請

介護保険負担限度額の適用を受けている方には、毎年6月中旬に更新のための申請書を送っております。更新を希望される場合は、案内に指定された期限までに申請してください。申請の結果は順次発送いたします。

転居した場合

あらためて、介護保険負担限度額認定の申請が必要になります。

転入・転出をした場合

転入・転出で保険者が変わった後も、継続して介護保険負担限度額の適用を受けるためには、新しい市区町村で新規の申請を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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