保険料について

更新日:2024年03月29日

介護保険の財源

介護保険財源

介護保険の財源は保険料が50パーセント、公費が50パーセント(国・神奈川県が37.5パーセント 愛川町が12.5パーセント)になります。保険料は40歳〜64歳の方と65歳以上の方では、支払方法が異なります。

40歳〜64歳の方は

各医療保険保険料に上乗せして徴収します。

65歳以上の方は

特別徴収(年金から天引き)か、普通徴収(直接納付または口座振替)で納めていただきます。 特別徴収(年金から天引き)の対象となる方は、年金を年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方になります。 ただし、転入された方や65歳になったばかりの方は、手続きに時間がかかりますので当面は、普通徴収(直接または口座振替)になります。

40歳から64歳までの方の保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険料に上乗せされ、一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

65歳以上の方の保険料の金額(令和3年度〜令和5年度)

保険料は3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて改定されています。令和3年度から令和5年度の3年間の65歳以上の方の保険料は、第5段階を基準額として、本町では前年の所得に応じ次の13段階に分けられます。介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合い、誰もが安心して介護サービスを受けられるようにするための大事な制度です。 保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。 ※低所得(第1~3段階)の方への負担軽減を行います。下記の保険料一覧は、軽減措置後の保険料率および保険料です。

令和6年4月から介護保険料が改定されます

介護保険料は3年ごとに見直しを行っており、令和6年4月分から新たな保険料を設定しました。

保険料は、給付実績や高齢者人口の水位計などから算出した「基準額」をもとに決定しています。

令和6年4月分からの介護保険料については、6月中旬に発送する「介護保険料額決定通知書」をご確認ください。

保険料変更について

 

令和6年3月まで

令和6年4月から

所得段階

保険料月額

保険料年額

保険料月額

保険料年額

第1段階

1,620円

19,440円

1,739円

20,862円

第2段階

2,700円

32,400円

2,959円

35,502円

第3段階

3,780円

45,360円

4,179円

50,142円

第4段階

4,860円

58,320円

5,490円

65,880円

第5段階(基準額)

5,400円

64,800円

6,100円

73,200円

第6段階

6,480円

77,760円

7,320円

87,840円

第7段階

6,750円

81,000円

7,625円

91,500円

第8段階

8,100円

97,200円

9,150円

109,800円

第9段階

9,180円

110,160円

10,370円

124,440円

第10段階

9,990円

119,880円

11,285円

135,420円

第11段階

10,800円

129,600円

12,200円

146,400円

第12段階

11,340円

136,080円

12,810円

153,720円

第13段階

11,880円

142,560円

13,420円

161,040円

※第1~3段階の保険料月額は目安になります。

※第1~3段階は、軽減措置後の保険料です。

保険料の減額について

町では、低所得の方の介護保険料について、年間保険料の3分の1を減額する制度があります。対象となるのは保険料の所得段階区分が第1段階の方で、次の項目すべてに該当する方(生活保護受給者は除く)です。

  1. 町県民税を課税されている方と同じ生計でない方
  2. 町県民税を課税されている方に扶養されていない方
  3. 世帯全員の方の合計収入金額が、生活保護基準に準ずる方
  4. 世帯全員の方の預貯金合計額が150万円以内で、ご自分の居住用以外の資産を活用しても、ご家族で生活していくのが難しい方

保険料Q&A

Q:収入がないのに保険料の納入通知がきました。支払うのでしょうか。

A

:介護保険料は65歳以上の全ての方に直接、または年金から納めていただきます。ご本人に収入がなくても家族に住民税課税対象となる収入がある場合は、第4段階の保険料になります。第1段階の人には上記のような保険料の減額制度もありますのでご相談ください。

Q:介護保険を使わないので、保険料は払わなくてもよいですか。

A

:介護保険は介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。介護でかかる費用を相互扶助に基づく社会保険の制度で負担します。そのため介護サービスを必要としない方にも保険料をお支払いただいております。また、急速に進む少子化と高齢化の中で、介護は誰もが直面しうる問題になっています。保険料の滞納が続くとサービスを受ける時に、本来 1割負担のところ3割負担になるなどの給付の制限がされる場合もあります。保険料の払い忘れには注意してください。

Q:町外から転入したところ町から保険料の納付書が来たので支払いました。ところが年金からも天引きされています。二重払いではないでしょうか。

A

:前の住所で特別徴収されていた方は、町内に転入後もしばらく年金からの徴収が続くことがあります。前住所の担当課より還付の通知が来ると思われます。詳細は前住所の担当課へお問い合わせください。町外に転出された時は、町から特別徴収分が還付になる場合もあります。(いずれも特別徴収停止の手続きに時間が掛かるためです)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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