【児童手当】大学生年代のお子さんを養育している方へ

更新日:2026年03月02日

児童手当の支給対象は高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんとなりますが、多子加算を受けている受給者が大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんを4月以降も引き続き養育し、学費・生活費の一部を負担する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。

引き続き多子加算を受けることを希望される場合は、次の内容を確認の上、期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に多子加算を受けるための書類となります。このため、毎年4月以降に養育する大学生年代以下のお子さんが2人までの場合は、提出は不要です。

 

(お知らせ)

お子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(3月で高校を卒業予定の場合等)

高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している受給者が多子加算を受けている場合で、高校生年代のお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(毎年3月で高校を卒業予定の場合等)、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出がない場合は「子どもの数のカウント対象」にはならず、4月分以降の手当額が減額となります。

※高等専門学校や定時制高校に在学中のお子さんや、就学していないお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合も、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。

 

「短大・専門学校等の在学中」のお子さんを養育している方

短期大学、高等専門学校、専門学校など(短期大学等)に在学中のお子さんが「子どもの数のカウント対象」となっており、受給者が多子加算を受けている場合で、そのお子さんが令和8年3月で短期大学等を卒業(修了)予定である場合、お手数です、「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて今後の生計維持状況の確認が必要となります。

なお、令和8年3月卒業予定でない受給者には、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を6月頃に送付しますので提出してください。

 

※卒業予定時期については、過去にご提出いただいた「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記載内容によって判断しています。

※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。

 

 

提出期限

令和8年3月31日(火曜日)

上記の提出期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」が提出され、審査の結果、大学生年代のお子さんが「お子さんの数のカウント対象」として認定された場合は、令和8年4月分から多子加算の適用となります。

※提出がない場合、「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和8年4月分以降の手当額が減額となります。

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」を令和8年3月31日(火曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんので御注意ください。

 

提出方法

(1)窓口での申請の場合

    子育て支援課6番窓口までお越しください。

(2) 郵送

(3)e-kanagawaによる電子申請

 

 

児童手当の年度更新について

年度更新とは

児童手当は毎年8月1日で年度が切り替わります。年度更新時に住民票や前年の所得により、受給者が8月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。審査の結果により、手続きが必要な人や児童手当に変更がある人、現況届を提出した人には通知を送付します。

※ 児童手当等の受給者は、生計を維持している程度が高い人になります。

現況届が必要な人

 令和4年分から現況届の提出は原則不要となりましたが、下記に該当する方は毎年6月に現況届の提出が必要です。愛川町から案内を送りますので、提出期限内に提出するようお願いします。

  • 法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が愛川町と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 施設等受給者
  • 現況届が未提出の人
  • その他町において現況届の提出が必要と判断した人(児童と別居している人など)

手続きが必要な場合

次の場合、手続きが必要となりますので、事由が発生した日から速やかに子育て支援課までお越しください。

  1. 受給者が国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入した場合
  2. 配偶者の氏名・住所、婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
  3. 受給者が養育する児童が増えたまたは減った場合(出生など)
  4. 受給者及び児童の住所が変わった場合
  5. 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
  6. 振込口座の内容に変更があった場合

1.の場合、 公務員共済組合に加入した日がわかるものをお持ちください。

6.の場合、変更できる口座は受給者名義の口座のみです。また、新しい口座のキャッシュカードまたは通帳をお持ちください。

注意事項

  • 公務員の人は愛川町ではなく職場での受給となります。
  • 父母が同居し、ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が支給対象となります。
  • 原則として、児童が海外に住んでいる場合、手当は支給されません。ただし、教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
  • 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
  • 児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
  • 国外に居住する父母を持つ児童を養育している場合は、原則として、国内で児童と同居する祖父母など(父母指定者)に手当を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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