児童手当
現況届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するもので、毎年提出が必要でしたが、児童手当法の改正により、令和4年度分の現況届から、お子さんの監護状況が住民基本台帳等で確認できる場合は、提出の必要がなくなりました。そのため、原則現況届を提出しなくても、6月分(10月支給分)以降の児童手当が受けられるようになります。
なお、住民基本台帳等で受給資格を確認できない場合は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、現況届を発送しますので、期日までに提出をお願いします。公務員の人は職場で手続きをしてください。
現況届が必要な人
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が愛川町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 施設等受給者
- 令和3年度以前の現況届が未提出の人
- その他町において現況届の提出が必要と判断した人(児童と別居している人など)
次の場合は手続きが必要です
次の場合、手続きが必要となりますので、事由が発生した日から速やかに子育て支援課までお越しください。
- 受給者が国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入した場合
- 配偶者の氏名・住所、婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
- 受給者が養育する児童が増えたまたは減った場合(出生など)
- 受給者及び児童の住所が変わった場合
- 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
- 振込口座の内容に変更があった場合
1.の場合、 公務員共済組合に加入した日がわかるものをお持ちください。
6.の場合、変更できる口座は受給者名義の口座のみです。また、新しい口座のキャッシュカードまたは通帳をお持ちください。
児童手当とは
児童手当とは、中学校修了までの児童を養育している者に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とするものです。
支給対象
愛川町に在住(住民登録がある人)で、中学校修了までの児童を養育している人(児童を監護し、生計を同一にする父または母等)。
注意事項
- 公務員の人は愛川町ではなく職場での受給となります。
- 父母が同居し、ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が支給対象となります。
- 原則として、児童が海外に住んでいる場合、手当は支給されません。ただし、教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
- 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
- 児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
- 国外に居住する父母を持つ児童を養育している場合は、原則として、国内で児童と同居する祖父母など(父母指定者)に手当を支給します。
所得制限額
児童手当法の改正により所得上限額が設けられ、その金額以上になると児童手当(特例給付)が支給されなくなります。 それにより、所得判定の基準額が、
- 所得制限額未満(児童手当支給対象者)
- 所得制限額以上所得上限額未満(特例給付支給対象者)
- 所得上限額以上(支給対象外)
の3区分になり、受給者の所得額がどの区分にあたるかにより、支給額が変わります。
所得制限額および所得上限額は下表のとおりで、受給者の扶養人数によって異なります。
なお、一度所得上限額を超過し支給対象外になった人について、次年度以降所得上限額未満となった場合は、あらためて認定請求書を提出することで、再び支給対象者となります。
所得制限額 | 所得上限額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が 生まれていない場合など) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合など) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下 の配偶者の場合など) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下 の配偶者の場合など) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下 の配偶者の場合など) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下 の配偶者の場合など) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注意事項
- 児童手当等の受給者は、生計を維持している程度が高い人になります。
- 扶養親族等とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)、扶養親族ではないが前年の12月31日において、生計を維持していた児童のことです。
- 所得額と扶養親族等の数は6月から12月分は前年、1月から5月分は前々年の状況で判断します。
- 所得上限額は、扶養親族等の数に応じて、1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族は44万円)を加算した額になります。
- 「収入額の目安」はあくまで目安で、所得制限の確認は所得額で行います。
- 所得額とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から社会保険料等の控除額(8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金などを差し引いた金額のことです。また、自営業などで確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」からこれらを差し引くことになります。
支給金額
受給者の所得額により支給額が変わります。上表「所得制限額と所得上限額表」で、自身が下記区分のどこにあたるかをご確認ください。
所得制限額未満の人(児童手当支給対象者)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳から小学校修了前 | (第1子、第2子) 10,000円 |
(第3子以降)
15,000円 |
|
中学生 | 一律10,000円 |
- 養育している児童の数の数え方
18歳到達後最初の3月31日までの児童(一般に高校3年生まで)のうち、年長者から順に第1子、第2子…と数えます。
所得制限額以上所得上限額未満の人(特例給付支給対象者)
1人あたり 月額一律5,000円
所得上限額以上の人(支給対象外)
支払時期
原則として、年3回(2月・6月・10月)の7日が振込予定日です。それぞれの前月分までの手当が支払われます。 手当は申請をした翌月分(月末近くの出生などの特例を除く)から、受給資格がなくなる月分までの支給となります。
申請手続き
出生等により受給資格が発生したときは、15日以内に必ず申請手続きをしてください(申請が遅れると、手当を支給できない月が生じる場合があります)。 なお、公務員の方は職場での受給となるため、職場にてご申請ください。
申請必要書類
- 申請者名義の銀行等の通帳かキャッシュカードのコピー
- 申請者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
(ご注意) その他、必要に応じて提出する書類がありますので、詳細はお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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更新日:2023年09月13日