児童手当
お子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える場合」及び「短大・専門学校等を卒業予定の場合」の手続きについて
児童手当の支給対象は高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんとなりますが、多子加算を受けている受給者が大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんを4月以降も引き続き養育し、学費・生活費の一部を負担する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
引き続き多子加算を受けることを希望される場合は、次の内容を確認の上、期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に多子加算を受けるための書類となります。このため、令和7年4月以降に養育する大学生年代以下のお子さんが2人までの場合は、提出は不要です。
1 お子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(3月で高校を卒業予定の場合等)
高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している受給者が多子加算を受けている場合で、高校生年代のお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(令和7年3月で高校を卒業予定の場合等)、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
対象となる受給者に対しては、令和7年3月25日以降に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送します。受給者が令和7年4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出がない場合は「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※高等専門学校や定時制高校に在学中のお子さんや、就学していないお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合も、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
2 既に多子加算の対象となっている大学生年代のお子さんが短期大学、高等専門学校、専門学校等を卒業予定の場合
短期大学、高等専門学校、専門学校など(短期大学等)に在学中のお子さんが「子どもの数のカウント対象」となっており、受給者が多子加算を受けている場合で、そのお子さんが令和7年3月で短期大学等を卒業(修了)予定である場合、受給者に対して、令和7年3月25日以降に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送します。
受給者が令和7年4月以降後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出してください。提出がない場合は「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※卒業予定時期については、過去にご提出いただいた「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記載内容によって判断しています。
※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
3 提出期限について
提出期限:令和7年(2025年)4月16日(水曜日)
上記の提出期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」が提出され、審査の結果、大学生年代のお子さんが「お子さんの数のカウント対象」として認定された場合は、令和7年4月分から多子加算の適用となります。
※提出がない場合、「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」を令和7年4月17日(木曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんので御注意ください。
4 提出方法について
(1)窓口での申請の場合
子育て支援課6番窓口までお越しください。
(2) 郵送
(3)e-kanagawaによる電子申請
お子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える場合」及び「短大・専門学校等を卒業予定の場合」のチラシ (PDFファイル: 1.6MB)
お知らせ(支払いについて)
支払予定日 | 支払期間 |
令和7年4月14日(月曜日) | 令和7年2月分~令和7年3月分 |
令和7年6月13日(金曜日) | 令和7年4月分~令和7年5月分 |
令和7年8月14日(木曜日) | 令和7年6月分~令和7年7月分 |
令和7年10月14日(火曜日) | 令和7年8月分~令和7年9月分 |
令和7年12月12日(金曜日) | 令和7年10月分~令和7年11月分 |
令和8年2月13日(金曜日) | 令和7年12月分~令和8年1月分 |
- 「アイカワマチジドウテアテ」の名義で振り込みますので、通帳等で内容をご確認ください。
- 遡及して認定されることとなった方等については、上記とは異なる期間、日程で支払う場合があります。
- これまで支払いの前に送付していた支払通知書(ハガキ)は廃止となり、令和6年12月支給分からは発行されていませんのでご注意ください。
制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わりました。
【制度改正の主な内容】
・支給対象期間が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
・所得制限の廃止
・第3子以降の支給額の増加
・第3子以降のお子さんのカウント方法の変更(計算の対象となるお子さんが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
・支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
・支払の直前にお送りしていた支払通知書(ハガキ)の廃止
児童手当制度の目的
児童手当とは、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とするものです。
児童手当制度のしくみ
1.支給対象
愛川町在住で、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに該当する人
- 対象児童の父または母(住民登録のある外国人を含みます。)※原則、生計中心者(所得の高い人)が受給者となります。
- 対象児童の未成年後見人
- 対象児童の父母が国外在住の場合に、父母から指定された人(父母指定者)
- 対象児童を養育している里親
- 上記以外で、対象児童の生計を維持されている人
ただし、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
また、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。
2.支給額(月額)
第1子・第2子 |
第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
・養育している子の数のカウント
第3子以降とは、請求者が養育している大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までのこどものうち、3番目以降をいいます。
3.支給月
原則として、年6回(10月・12月・2月・4月・8月・6月)の14日が振込予定日です。それぞれの前月分までの手当が支払われます。 手当は申請をした翌月分(月末近くの出生などの特例を除く)から、受給資格がなくなる月分までの支給となります。
なお、14日が金融機関の休業日(土・日・祝日)に当たる場合は、前営業日となります。
例)12月14日(土曜日)の場合、12月13日(金曜日)振込日
12月の支給日には、10月分,11月分の手当を支給します。
児童手当の申請方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です(公務員の場合は勤務先での申請となります)。
原則として、申請した月の翌月分から児童手当が支給されますので、事実のあった日の翌日から15日以内に認定請求書または額改定認定請求書を提出してください。(申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。)
申請に必要となるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または本人確認書類
- 受給者名義の預金口座がわかるものの写し(金融機関名・支店名・普通口座番号が記載されているもの)
- 受給者の健康保険証の写し(※)
※「国家公務員共済組合」、「地方公務員共済組合」に加入している人のみ提出が必要です。
なお、公務員の場合は原則勤務先での申請となりますが、次の1~2に該当する人は、子育て支援課での申請となりますのでご注意ください。
- 国家公務員共済に加入しており、愛川町で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員
- 地方公務員共済に加入しており、愛川町で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員
対象年代について
■高校生年代:18歳に達する日以後最初の3月31日まで
・就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。
・海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合 に支給対象となります。
■大学生年代:(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)
次のいずれかに該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウントに含めることができます。
・同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている場合
・就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
・海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
大学生年代のこどもを養育し、生計費を負担している場合は、児童の兄姉として数える対象となります。
以下の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
- 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受ける場合
- こどもの通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合で、卒業後も多子加算の算定を受ける場合
- 大学を中退した場合など記載事項に変更があった場合
申請書・確認様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 122.6KB)
児童手当の年度更新について
年度更新とは
児童手当は毎年8月1日で年度が切り替わります。年度更新時に住民票や前年の所得により、受給者が8月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。審査の結果により、手続きが必要な人や児童手当に変更がある人、現況届を提出した人には通知を送付します。
※ 児童手当等の受給者は、生計を維持している程度が高い人になります。
現況届が必要な人
令和4年分から現況届の提出は原則不要となりましたが、下記に該当する方は毎年6月に現況届の提出が必要です。愛川町から案内を送りますので、提出期限内に提出するようお願いします。
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が愛川町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 施設等受給者
- 現況届が未提出の人
- その他町において現況届の提出が必要と判断した人(児童と別居している人など)
手続きが必要な場合
次の場合、手続きが必要となりますので、事由が発生した日から速やかに子育て支援課までお越しください。
- 受給者が国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入した場合
- 配偶者の氏名・住所、婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
- 受給者が養育する児童が増えたまたは減った場合(出生など)
- 受給者及び児童の住所が変わった場合
- 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
- 振込口座の内容に変更があった場合
1.の場合、 公務員共済組合に加入した日がわかるものをお持ちください。
6.の場合、変更できる口座は受給者名義の口座のみです。また、新しい口座のキャッシュカードまたは通帳をお持ちください。
注意事項
- 公務員の人は愛川町ではなく職場での受給となります。
- 父母が同居し、ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が支給対象となります。
- 原則として、児童が海外に住んでいる場合、手当は支給されません。ただし、教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
- 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
- 児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
- 国外に居住する父母を持つ児童を養育している場合は、原則として、国内で児童と同居する祖父母など(父母指定者)に手当を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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更新日:2025年04月08日