特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当の支給
知的障害者または身体障害の状態にある20歳未満の児童を監護している方が対象となります。ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるときは対象となりません。 なお、請求者およびその扶養義務者(同居の親族)の前年の所得がある一定額以上ある場合は支給されません。
手当の額(令和7年4月分から)
重度障害児
1人につき、月額56,800円
中度障害児
1人につき、月額37,830円
所得の制限
請求者およびその扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
養親族等の数 | 請求者 | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
以下、本人の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円が加算となります。
所得と年収は異なります。また、扶養人数は、前年中の人数で、今現在の人数ではありません。
手続きに必要なものは?
必要書類は次のとおりですが、その他の書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。詳細につきましては、子育て支援課子ども福祉班までお問い合せください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は対象児童の出生証明書、訳文)
- 対象児童の医師の診断書(所定の様式)
(療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし、内部障害、まひおよび体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。) - 預金通帳
- その他必要書類
1および2は、発行日より1ヶ月以内のものに限ります。
手当の支払方法は?
手当は、手続きした月の翌月から支給され、4月・8月・11月の11日に支給月の前月4ヶ月分が口座に振り込まれます。(金融機関によっては、多少遅れる場合もあります)
既に特別児童扶養手当を受給している方へ
所得状況届
毎年8月から9月に、引き続き受給するため所得状況届を提出していただくことになります。(受給者の方へ、郵送にてお知らせをしております。) 2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
お忘れなく手続きをしてください。
- 受付期間 8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日) 平日のみ
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
受付期間が過ぎた場合は支給時期が遅れる場合があります。
有期認定
お子さんの障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定します。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるか、再度認定が必要となりますので、有期期限までに診断書等を提出していただきます。(対象者の方へ、郵送にてお知らせをしております)
所得制限額を超えたため、手当が支給停止中の方も有期認定はあります。
住所や家庭状況、お子さんの障害の程度などに変更があったときは、随時、変更届の提出が必要となりますので、町子育て支援課子ども福祉班まで手続きにお越しください。
その他の詳細や不明な点は、町子育て支援課子ども福祉班もしくは神奈川県子ども家庭課家庭福祉グループ(電話045-210-1111)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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更新日:2025年04月01日