ひとり親家庭等の医療費助成

更新日:2023年03月01日

 ひとり親(母子・父子)家庭等の医療費を助成しています。  この制度は、児童を養育しているひとり親家庭等の児童及び養育者の保険診療に対する自己負担分が助成される制度です。

対象

  • 18歳に達する年度の末日(3月31日)までの児童を養育し、各種健康保険に加入しているひとり親家庭等。
  • 高等学校の通信制教育課程に在学している18歳以上20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭等。

申請手続き

 この制度には所得制限がありますので、事前に子育て支援課へご相談ください。必要書類については相談の際にご案内します。

所得の制限

 受給者および扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が、次の限度額未満の場合は受給できます。

受給者(母または父)の所得制限(平成31年1月1日現在)

扶養親族等の数が0人の場合

 受給できる方の所得制限額:1,920,000円

扶養親族等の数が1人の場合

 受給できる方の所得制限額:2,300,000円

扶養親族等の数が2人の場合

 受給できる方の所得制限額:2,680,000円

扶養親族等の数が3人の場合

 受給できる方の所得制限額:3,060,000円  4人目以降は1人につき380,000円加算されます。

配偶者・扶養義務者・養育者の所得制限(平成31年1月1日現在)

扶養親族等の数が0人の場合

 受給できる方の所得限度額:2,360,000円

扶養親族等の数が1人の場合

 受給できる方の所得制限額:2,740,000円

扶養親族等の数が2人の場合

 受給できる方の所得制限額:3,120,000円

扶養親族等の数が3人の場合

 受給できる方の所得制限額:3,500,000円  4人目以降は1人につき380,000円加算されます。

福祉医療証の使用方法

 健康保険証と「福祉医療証」を一緒に医療機関の窓口へ提示すると、保険診療の自己負担分が無料になります。  ただし、入院時の食事代や健康診断などの保険適用外のものは助成の対象になりません。

ひとり親医療費を自己負担した場合

 県外の医療機関や、県内で福祉医療証の取扱医療機関でない場合、または他の公的医療を使い自己負担分を支払った場合は、診療日から1年以内に次のものをお持ちのうえ、支給申請手続きをしてください。保険診療の自己負担分が助成されます。

  • 領収書(受給者の氏名・診療日・保険点数の記載があるもの)
  • 健康保険証
  • 福祉医療証
  • 認め印
  • 金融機関口座がわかるもの

 高額療養費や家族療養附加金が支給される場合は、それを示す書類、自立支援医療などの公的医療を受けている場合は、その受給者証または決定通知書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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