国民年金保険料の臨時特例免除制度について

更新日:2023年03月01日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除申請を受け付けています。 申請書や添付書類などの詳細については、下記ページをご確認ください。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、「国民年金第1号被保険者」で、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

免除猶予

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月) 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月) 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

学生納付特例

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月) 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月) 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請方法

申請書を必要な添付書類とともに、町国保年金課または厚木年金事務所へ、直接または郵送で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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