国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給

更新日:2023年03月31日

愛川町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。 支給を受けるには、申請が必要です。

対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)

支給内容

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。 ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。 なお、受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6カ月まで)

申請方法

申請は国保年金課で受け付けます。 申請には以下のものが必要です。

  • 事業主の証明
  • 医師の意見書(医療機関を受診した場合)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)
  • 朱肉を使う印鑑
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業主の証明が必要です。詳しくは、事前に電話などでご相談ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ