新型コロナウイルスワクチン接種について
全額公費の「特例臨時接種」は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは「定期接種」となり、65歳以上の高齢者等の方を対象に、秋冬に1回行うこととしています。
令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種事業について
対象者
愛川町在住で、接種当日に次のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級相当の方
受診者負担金
無料
実施時期
年1回 秋冬(開始日は未定 ※今後、決定しましたら、ホームページ等でお知らせします。)
接種場所
町指定の医療機関等
その他
・接種券の送付:なし
※令和6年度に限り、65歳以上の方へはお知らせを郵送予定(10月頃に送付予定)
定期接種の対象者以外の方(任意接種)
定期接種の対象者以外の方で、令和6年度以降に接種を希望する場合は、「任意接種」での接種となります。接種期間や対象者、費用(全額自己負担)等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
なお、定期接種の対象者であっても、法令で決められた接種期間や接種回数等に当てはまらない接種を行う場合は、任意接種となります。
新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)
令和5年度までの接種分については、町健康推進課で発行します。
接種証明書アプリとコンビニ交付は令和6年3月31日で終了しています。
紙版接種証明書
下記の必要書類をお持ちの上、健康推進課の窓口にて手続き可能です。 なお、郵送にて対応も可能です。その際は、健康推進課へご連絡ください。
- 申請書
- 本人確認書類
- 接種券
- 接種済証または接種記録書 ・パスポート(海外用のみ)
場合により必要な書類
- 旅券(パスポート)に旧姓、別姓、別名(英字)の記載がある場合
旧姓、別姓、別名が確認できる本人確認書類 - 代理人による請求の場合
本人の自署による委任状 - 郵送の場合
返信用封筒(申請者が切手貼付、返送先住所を記載し提出)と住所の記載された本人確認書類
予防接種健康被害救済制度
予防接種では健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、健康推進課までご連絡ください。
電話相談窓口
厚生労働省と県に電話相談窓口(コールセンター)を設置しています。
電話相談窓口 | 問い合わせ内容 | 受付時間 |
---|---|---|
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120-700-624 |
ワクチンに関する相談 |
毎日(土・日・祝日含む) 午前9時~午後9時 |
神奈川県新型コロナワクチン副反応等相談コールセンター 045-285-0719 |
一般的な副反応に関する相談(医療機関の紹介は行っていません) |
平日のみ 午前9時~午後5時まで |
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 健康づくり班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-2111(内線)3345
ファクス:046-285-8566
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更新日:2024年09月10日