子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種

更新日:2023年04月01日

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月より定期予防接種として実施されていますが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が接種後に見られたことから、国の方針により、同年6月より積極的勧奨を差し控えることとされました。

その後も令和3年11月に、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことから、積極的勧奨の差し控えを終了し、対象者への個別勧奨を再開することとなりました。

これに合わせて、積極的勧奨が差し控えていた間に定期接種の対象であった平成9年4月2日から平成19年4月1日の女性で、接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、期間を設けて公費で接種(キャッチアップ接種)を行います。

厚生労働省のリーフレット等を確認し、ワクチンの有効性とリスクについて十分にご理解した上で接種を希望される場合は、実施医療機関で接種を受けてください。

キャッチアップ接種の対象者

次の項目の全てに該当する方が対象となります。

  1. 平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女性
  2. HPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
  3. 接種時に愛川町に住民登録がある方

なお、平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性の方は、令和7年3月31日までキャッチアップ接種の対象となります。

キャッチアップ接種の期間

令和7年3月31日まで

ワクチンの種類と接種間隔

ワクチンの種類はサーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)及びシルガード9(9価)の3種類があり、決められた間隔をあけて、同じ種類のワクチンを合計3回接種します。接種を中断している人も、原則1回目と同じワクチンを接種します。

標準的な接種間隔は下記のとおりです。

サーバリックス(2価)

1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種する。

上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種する。

ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)

2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回接種する。

上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種する。

実施場所

愛川町予防接種実施医療機関

積極的勧奨を差し控えていた間に自費で接種した方へ

積極的勧奨を差し控えていた間に自費で接種(任意接種)をされた方に対し、当該予防接種費用の全部もしくは一部を助成します。

対象者

次の各項目の全てに該当する方。ただし、本助成金と同種の費用助成を他の市区町村から受けた方は除きます。

  1. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性であること。
  2. 令和4年4月1日時点で愛川町に住民登録があること。
  3. 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピロ―マウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
  4. 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
  5. 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと。

対象経費及び助成費用

任意接種に要した費用(交通費、宿泊費等は除く)及び証明書類の取得に要した費用。

ただし、助成金額に上限があるため、全ての費用を助成することができない場合があります。

申請期限

令和7年3月末日まで

必要書類

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限ります。
  2. 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)

なお、上記書類を添付することができない場合は、ヒトパピロ―マウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 母子保健班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-6970 または 046-285-2111(内線)3341
ファクス:046-285-8566
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