本人による印鑑登録
本人による印鑑登録
印鑑登録は、町役場住民課で手続きできます。
(半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしていません)
受付日・時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は手続きできません。
手数料
初めて登録される方 無料
2回目以降の登録 300円
印鑑登録証の紛失、印鑑の変更などの理由に関わらず、2回目以降の登録は有料です。
登録できる方
愛川町の住民登録台帳に記録されている方
なお、15歳未満の方および意思能力のない方は印鑑登録をすることができません。
成年被後見人の方の印鑑について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1本です。
1本の印鑑を2人以上で登録することはできません。
次のいずれかにあてはまる印鑑は登録することができません。
- 住民票で記録されている氏名で表されていないもの
外国人住民の方は、氏名や通称、その他氏名のカタカナ表記で表されていないもの - 職業や資格を合わせて表しているもの
- ゴム印他変形しやすいもの
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明であったり極端に図案化されたりしたもの
- 外枠が8分の1以上欠けたもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
申請方法
官公署が発行した有効期限内の写真入り身分証明書をお持ちの場合
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード等をお持ちの方は即日に印鑑登録をすることができます。
必要なもの
登録する印鑑、身分証明書(コピー不可)
- 申請書に必要事項を記入し、印鑑を押印の上、身分証明書を添えて提出。
- 身分証明書で本人確認後、登録。 印鑑登録証(カード)を発行します。
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしたその日から発行可能ですので、証明書が必要な方は、併せて印鑑登録証明交付申請書を提出してください。
官公署が発行した有効期限内の写真入り身分証明書をお持ちでない場合
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどをお持ちではない方は、【A】もしくは【B】どちらかの方法で印鑑登録をすることができます。
【A】 健康保険証や年金手帳などの提示に併せて、保証人を立てて、印鑑登録申請をする。
即日に登録できます。
保証人になれる方
印鑑登録をしている方
必要なもの
(全てコピー不可)
登録する印鑑
健康保険証や年金手帳など
保証書(印鑑登録申請をする人が本人であることを保証する書面。保証する人が、住所・氏名・印鑑登録証番号を記入し、印鑑登録している印鑑を押印してください。申請書中の保証書の欄に記入・押印する必要があります)
町外在住の方が保証人となり、保証書を作成する場合は、併せて印鑑登録証明書(原本)の提出が必要となります。
【B】 健康保険証や年金手帳等の提示で印鑑登録申請をする。
即日に登録することはできません。
必要なもの
登録する印鑑、健康保険証や年金手帳等
- 申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印の上、健康保険証等を添えて提出。代理人が窓口にお越しになる際は、登録する印鑑、委任状及び代理人の身分証明書をお持ちください。
- 後日、申請の意思を確認するため、照会書を郵送します(住民登録している住所に転送不要で郵送)。
- 照会した日から30日以内に郵送された照会書に付いている回答書へ必要事項を記入し、申請した窓口へ提出。
・ご本人が回答書をお持ちになるときは、申請の際に提示した健康保険証等と印鑑を持参してください。
・やむを得ず、代理人に依頼をするときは、郵送された照会書に委任状がついていますので、回答書への記入と併せて、委任状への記入をしてください。
・代理人が回答書をお持ちになるときは、回答書(併せて委任状も記載されたもの)、代理人の印鑑・身分証明書をお持ちください。
・回答書の郵送受付けはいたしません。
・回答期間30日を経過したときは、登録申請がなかったものとします。 - 回答書を確認後、登録。印鑑登録証(カード)を発行。
このとき、印鑑登録証明書が必要であれば発行可能ですので、交付申請書を提出してください。
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日