在留カード等がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」等の制度が始まりました
概要
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。日本に在留する外国人にとって利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
なお、一体化は任意であり、従来どおり在留カード等と2枚所持することも可能です。
特定在留カード等の手続き
対象者
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または役場で行う以下の手続きに併せて、交付申請することができます。
※交付申請には手数料がかかる場合があります。
役場でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
特定在留カード
特定特別永住者証明書
これまでの在留カードや特別永住者証明書について
現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。
なお、2026年6月14日以降に交付される在留カード等については一部様式が変更となります。
(1)券面記載事項ではなくなる項目(ICチップに記録されています)
・在留期間
・許可の種類、許可年月日
・交付年月日
(2)有効期間の変更
18歳以上は10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日までに変更
(注意)在留期間に定めがある者を除く
(3)写真
1歳以上が掲載


住所変更について
引越等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
(注意)2026年6月14日以降、在留カード等や特定在留カード等を所持されている方の転入や転居の手続きは、在留カード等内のICチップ内の書き換えが必要となります。それに伴い、手続きの所要時間が増加する見込みですので、時間に余裕を持って来庁ください。
取り扱い場所
町役場住民課
半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
下記のリンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2026年06月16日