外国人住民の通称について

更新日:2023年03月01日

住民票への通称の記載

本町に住民票のある外国人住民は、日本での社会生活をする上で日常的に使用している本国名以外の「呼称」を、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められる場合は、通称として住民票に記載することができます。  

通称として使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することのできる文字です。簡体字、繁体字、アルファベット等の外国の文字、誤字、俗字又は記号を通称に使用することはできません。ただし、日本国籍の親や配偶者などの氏に俗字が用いられ、その文字を使用して通称の記載を申請する場合には、記載することができます。  

例えば、「AIKAWA TARO」という氏名の外国人住民の方が、「愛川 太郎」という文字で通称を記載することは可能です。しかし、「愛川TARO#7」などアルファベットや記号などが加わった通称を記載することはできません。

取扱場所

 町役場住民課で受け付けています。

半原連絡所・中津連絡所では、 取り扱いをしておりません。

申請方法

通称記載申出書に必要事項を記入して、提出します。

申請できる人

  • 本人
  • 代理人(本人と世帯が異なる場合は、委任状が必要です)

持参書類

  • 在留カードまたは特別永住者証明書、運転免許証、保険証などの本人確認書類
  • 印鑑(本人自署の場合は不要です)
  • 通知カードまたは個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(お持ちの方のみ)
  • その呼称が、日本での社会生活上通用していることが客観的に分かる資料
    例えば、社員証や在職証明書、学生証や在学証明書、健康保険証など。領収証や名刺など本人の意思で作成したと考えられるものは、資料として認められません。

親や配偶者等の通称(氏)を登録するの申請の場合

次の場合には、本人の親や配偶者などの氏名または通称、及び本人との親子関係・婚姻関係などを確認できる戸籍の届出受理証明書や戸籍謄本、住民票の写しなど(町役場で確認が取れる場合は不要です)

出生により、日本人の親の氏部分、または通称が住民票に記載されている外国人住民の親の通称の氏部分を通称として申し出る場合

例えば、生まれた赤ちゃん「AIKAWA MIKA」ちゃんのお父さん(外国人)の、「愛川 太郎」という通称が住民票に記載されているとき、親子関係が確認できれば、「愛川 ミカ」という通称を記載することができます。

日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を通称として申し出る場合

例えば、日系人「NAKATSU ROBERTO」さんのおじいさん(日本人)が、「中津 二郎」という氏名であるとき、祖父と孫との関係が確認できれば、「中津 ロベルト」という通称を記載することができます。

婚姻などにより、日本人の配偶者などの氏、または通称が住民票に記載されている外国人住民の配偶者などの通称の氏部分を通称として申し出る場合

例えば、「KASUGADAI ERIKA」さんと結婚した相手(日本人)が、「田代 三郎」という氏名であるとき、婚姻関係が確認できれば、「田代 エリカ」という通称を記載することができます。

転出・転入の際の手続き

住民票に通称の記載がある方が転出届をすると、交付される転出証明書に通称が記載されますので、転出先の市町村の新しい住民票にも通称が引き継がれて記載されます。

本人申し出による通称の削除

住民票に通称が記載されている人は、本人の意思により通称を削除することができます。

取扱場所

町役場住民課で受け付けています。

申請方法

通称削除申出書に必要事項を記入して、提出します。

申請できる人

  • 本人
  • 代理人(本人と世帯が異なる場合は、委任状が必要です)

持参書類

  • 在留カードまたは特別永住者証明書、運転免許証、保険証などの本人確認書類
  • 通知カードまたは個人番号カード
  • 印鑑(本人自署の場合は不要です)

職権による通称の削除

住民票へ通称を記載しておくことが、居住関係の公証のために必要であると認められなくなったときは、当該通称を職権により削除し、削除したことを本人に通知します。

通称の記載及び削除に関する事項

通称を記載したとき、または通称を削除したときは、住民票の「通称の記載及び削除に関する事項」(通称の登録履歴)に、通称を記載(削除)した市町村名及び記載(削除)年月日を記載されます。  

「通称の記載及び削除に関する事項」は、住民票の写しの記載事項として請求することができます。また、転出したときは、転出証明書に記載されますので、転出先の市町村の新しい住民票へ引き継がれて記載されます。

通知カード・個人番号カードまたは住民基本台帳カードの表面記載事項変更

通知カード・個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、通称記載または削除の申出をしたときは、お持ちのカードを持参いただき、カードの表面記載事項変更届をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ