旧姓(旧氏)併記制度について
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
この制度は、女性が活躍できる社会づくりのための取り組みとして、希望する方の住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)の併記を可能とするものです。仕事などに旧姓を用いている方が旧姓を公的に証明できます。
記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。
再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。
手続きに必要なもの
戸籍謄本
併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの。
本人確認書類
いずれか1点でよいもの
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公庁が発行した顔写真付き身分証明書
2点必要なもの
健康保険証・年金手帳・通帳等顔写真のないもの
マイナンバーカードまたは通知カード
実印・印鑑登録証
印鑑登録をされていて、旧姓の印鑑の登録を希望される方のみ
Q&A
Q 旧姓の併記をしているときに併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A 住民票では、旧姓は氏名とあわせて公証されているものであることから旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。旧姓の申請をされた場合はマイナンバーカード、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
Q 旧姓併記の申請は婚姻届と同時にできますか。
A 戸籍謄本の添付が必要となりますので、同時にすることはできません。 戸籍謄本(併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの)と本人確認書類をお持ちになり、請求書により申請してください。
Q 代理人でも申請することはできますか。
A 代理人でも申請することはできますが、申請には、旧姓併記を希望する方の戸籍謄本等、代理人の方の本人確認書類のほか、任意代理人の場合は「委任状」を、法定代理人(親権者・後見人)の場合は「法定代理人であることを証明できる書類」をお持ちください。
旧姓(氏)併記については、総務省のホームページに記載されています
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月01日