本人通知制度

更新日:2023年03月01日

制度の概要

住民票の写しや戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などが不正に取得された場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利および利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票
  • 戸籍全部(個人)事項証明書

など

通知する場合

  • 住民票の写しなどを取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国・県・その他関係機関からの通知などにより、特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保障労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合

通知の方法

請求対象者となった本人の氏名、住所(本籍)、証明書の種類、通数、交付日など記載した通知を送付します。

実施日

平成31年4月1日から実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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