飲酒運転をしない・させない・許さない

更新日:2023年03月01日

飲酒運転は重大事故に直結し、被害者やその家族、そして事故を起こした本人の人生を大きく狂わせます。 飲酒運転による交通事故は減少傾向にあるものの、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。

飲酒運転は極めて悪質な犯罪です。

一人ひとりが

「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」

という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転の危険性

アルコールは、脳の働きを麻痺させ、安全運転に必要な情報処理能力や注意力、判断力などを低下させます。

具体的には「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。

アルコールは少量でも脳機能に影響します。お酒に強い、弱いに関係なく、

飲酒をしたら絶対に車両等を運転しない

ようにしましょう。

ドライバーの方へ

お酒を飲んだら、絶対に運転しないようにしましょう。

運転する予定がある場合は、お酒を飲まないようにしましょう。

酒酔い運転

罰則

【行政処分】基礎点数35点 → 免許取消し(欠格期間3年) 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

罰則

1リットルあたりの呼気中アルコール濃度0.25ミリグラム以上

【行政処分】基礎点数25点 → 免許取消し(欠格期間2年) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

1リットルあたりの呼気中アルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満

【行政処分】基礎点数13点 → 90日間の免許停止期間 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう
  • 「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
  • 上記の運転免許の取り扱いは、前歴およびその他累積点数がない場合

人を死傷させた場合

アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合、意による犯罪として適されます。

罰則

  • 人を死なせた場合 1年以上の有期懲役
  • 人を負傷させた場合 15年以下の懲役

これらの違反を起こすと、刑事責任、行政責任(免許停止・取り消し処分)のほか、民事責任(治療費や慰謝料など損害賠償)を負わなければいけません。

お酒を提供する方、ドライバーの同伴者の方へ

運転をする人にお酒を出したり、飲ませてはいけません。 飲んだ人に運転をさせてもいけません。 飲食店の方も、お客様の交通手段の確認にご協力をお願いします。

運転者以外にも厳しい罰則があります

罰則

車両等を提供した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 (運転者が)酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類を提供した者または同乗した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 (運転者が)酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

町民皆さまへ

飲酒運転の根絶には、町民皆さま一人ひとりの心がけがとても大切です。 飲酒運転をしない・させないよう、職場の仲間や家族、友人と互いに声を掛け合い、社会全体で飲酒運転を許さない風土づくりを進めていきましょう。

関係機関ホームページなど

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3320
ファクス:046-286-5021
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