第12回特別弔慰金

更新日:2026年05月08日

戦没者などのご遺族の皆さまへ第12回特別弔慰金を支給します

支給額

年額5万5千円分を5年分(総額27万5千円の記名国債)

対象

令和7年4月1日(基準日)現在、「恩給法による公務扶助費」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」などを受けている方がいない場合に、戦没者などの死亡当時のご遺族で、次の順序による先順位の1人に支給します。

1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等救護法」による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者などの子

3.戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡当時の生計関係の有無などにより、順序が入れ替わる場合があります)

4.上記1~3以外の三親等内の親族(おい、めいなど)(死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた方に限ります)

申請方法

令和10年3月31日(金曜日)までに福祉支援課地域福祉班窓口にて申請

※必要書類については状況により異なりますので、ご不明な場合はご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 地域福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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