母子・父子家庭等福祉手当の支給

更新日:2024年06月24日

対象

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  • 夫または妻と死別または婚姻を解消している、あるいは夫または妻の生死がわからない方
  • 義務教育終了前(中学校卒業前)の児童・生徒と同居し扶養している(内縁の夫または妻がいる方で事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象外となります)
  • 4月1日現在、母子または父子家庭等として町内に1年以上在住している
  • 所得が一定限度額以下

※父母に代わり児童・生徒を養育している祖父または祖母も対象となります。

支給額

1世帯当たり 年額10,000円 (扶養する児童が2人以上いる場合、2人目以降は5,000円ずつ加算)

受付期間

毎年6月1日~6月30日(ただし、6月30日が土日祝日の場合は、直前の開庁日まで)

申請方法

所定の申請書をご記入いただき、福祉支援課まで提出してください。

申請には担当の民生委員児童委員の署名が必要となります。

 詳しくは、お問い合わせください。

※手当金は、審査ののち、ご指定の口座へ8月15日に振込となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 地域福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ